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更新日:2023年1月5日

求職活動要件で入所している方

必要手続きについて

手続きが必要な時期

(1)入所後就労が決まるまで、毎月、翌月の10日までに入所施設をとおして市に提出してください。

  月15日以上の活動実績がない場合、保育要件として認められません。

(2)認定期間の終了日の2週間前(14日前)までに入所施設をとおして市に提出してください。

 【例:令和4年4月から求職活動要件にて入所する場合】

(1)令和4年5月10日までに令和4年4月分の「求職活動実績報告書」と求職活動の実績が分かる書類を提出。
  令和4年6月10日までに令和4年5月分の「求職活動実績報告書」と求職活動の実績が分かる書類を提出。

(2)令和4年6月16日までに「教育・保育給付認定変更申請書」と「就労(内定)証明書」を提出。

手続きに必要な書類

(1)求職活動実績報告書(PDF:320KB)

(2)就労(内定)証明書(注)押印欄がありますが、押印省略可能です。

  教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)

在園期間について

求職活動・起業準備についての状況申告書(誓約書)に記載の期日までに月64時間以上の就労が開始できない場合、保育所等は退所となります。

提出先

入所施設

(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容を入所施設と共有します。)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

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