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更新日:2024年9月25日
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(1)入所後就労が決まるまで、毎月、翌月の10日までに入所施設をとおして市に提出してください。
月15日以上の活動実績がない場合、保育要件として認められません。
(2)認定期間の終了日の2週間前(14日前)までに入所施設をとおして市に提出してください。
【例:令和4年4月から求職活動要件にて入所する場合】
(1)令和4年5月10日までに令和4年4月分の「求職活動実績報告書」と求職活動の実績が分かる書類を提出。
令和4年6月10日までに令和4年5月分の「求職活動実績報告書」と求職活動の実績が分かる書類を提出。
(2)令和4年6月16日までに「教育・保育給付認定変更申請書」と「就労(内定)証明書」を提出。
(1)求職活動実績報告書
(2)就労(内定)証明書
(注)「保育の必要性を確認する書類」のページの該当する書類をご用意ください。
求職活動・起業準備についての状況申告書(誓約書)に記載の期日までに月64時間以上の就労が開始できない場合、保育所等は退所となります。
入所施設
(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容を入所施設と共有します。)