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更新日:2025年9月22日
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認可保育所等における保育料は、市民税所得割額の世帯合算値、またお子さまの支給認定区分やきょうだいの状況等をもとに、鎌倉市の設定する階層区分に応じて決定を行います。
なお、利用施設によっては保育料以外の費用がかかります。詳細は各利用施設にお問い合わせください。
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0歳児クラス~2歳児クラスの児童については、1階層(月額0円)から19階層(月額79,700円)の間で決定します(多子世帯の場合、算出方法が異なることがあります)。
3歳児クラス~5歳児クラスの児童については、幼児教育・保育無償化の対象です。
市外や海外から転入された方については、鎌倉市で課税状況が調べられず、保育料の算定ができないことがあります。そのため、課税証明書や海外での収入に係る証明書などの提出が必要です。
また、鎌倉市に住民票がある方でも住民税に係る申告が行われていない場合(行った後に保育課への申し出がない場合を含みます)は、保育料の算定ができないことがあります。
これらの理由で保育料の算定ができなかったときは、鎌倉市基準の上限である19階層として算定し、0~2歳児クラスについては79,700円を賦課し、3~5歳児クラスについては副食費の徴収対象者として決定します。
保育料の再算定を希望する場合は、課税証明書等を保育課に提出してください(再算定の結果、保育料が変わらない可能性もあります)。
0歳児から2歳児クラスの児童の保育料について、同一世帯で就学前の児童が2人以上、認可保育所等施設に入所している場合、年齢順に2人目以降無料となります。
以下の施設を利用している就学前児童がいる場合、年齢順に数えて2人目以降の児童の保育料は無償となります。
なお、施設によっては利用状況が確認できないことがあります。その場合は「保育証明書(エクセル形式/PDF形式)」を保育課へ提出してください。
年齢制限なく、第2子以降の保育料が無償になります。
結婚、離婚や同居の開始等により保護者の世帯構成が変更となり、市民税所得割額の世帯合算値に変更が生じる場合は、保育課へ必要書類を提出してください。申請日の「翌月」から変更後の税状況をもって保育料の決定を行います。
鎌倉市にお支払いいただきます(口座振替または納付書)。
鎌倉市では口座振替を推奨しています。詳しくは保育料の決定通知に同封する案内をご確認下さい。
入所している施設にお支払いいただきます。各施設からのご案内をお待ちください。
令和7年(2025年)9月以降の保育料について、よくある質問とその答えを掲載しています。