ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 子育て施設(保育園・幼稚園・学童保育など) > 保育園 > 認可保育所等の保育料(利用料)及び給食費について
ページ番号:16222
更新日:2026年8月26日
ここから本文です。
認可保育所等における保育料は、全ての保護者の市民税所得割額の合計額、またお子さまの支給認定区分やきょうだいの状況等をもとに、鎌倉市の設定する階層区分に応じて決定を行います。
なお、利用施設によっては保育料以外の費用がかかります。詳細は各利用施設にお問い合わせください。
(注)このページに記載している保育料は「認可保育所、認定こども園(保育枠)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)」に対して適用されるものです。認可外保育施設の利用料に適用されるものではありません(第2子以降の無償化も含む)。
|
目次 |
0歳児クラス~2歳児クラスの児童については、1階層(月額0円)から19階層(月額79,700円)の間で決定します(多子世帯の場合、算出方法が異なることがあります)。
3歳児クラス~5歳児クラスの児童については、幼児教育・保育無償化の対象となり、無償です。
「保育料算定に係る申出書(多子軽減を除く)」(Word形式、PDF形式)
市外や海外から転入された方については、鎌倉市で課税状況が調べられず、保育料の算定ができないことがあります。そのため、課税証明書や海外での収入に係る証明書などの提出が必要です。
また、鎌倉市に住民票がある方でも住民税に係る申告が行われていない場合(行った後に保育・幼稚園課への申し出がない場合を含みます)は、保育料の算定ができないことがあります。
これらの理由で保育料の算定ができなかったときは、鎌倉市基準の上限である19階層として算定し、0~2歳児クラスについては79,700円を賦課し、3~5歳児クラスについては副食費の徴収対象者として決定します。
保育料の再算定を希望する場合は、課税証明書等を保育・幼稚園課に提出してください(再算定の結果、保育料が変わらないこともあります)。
詳細は、「認可保育所等の保育料(利用料)の多子軽減制度について」をご確認ください。
結婚、離婚や同居の開始等により保護者の世帯構成が変更となり、市民税所得割額の世帯合算値に変更が生じる場合は、保育・幼稚園課へ必要書類を提出してください。申請日の「翌月」から変更後の税状況をもって保育料の決定を行います。
鎌倉市にお支払いいただきます(口座振替または納付書)。
鎌倉市では口座振替を推奨しています。詳しくは保育料の決定通知に同封する案内をご確認下さい。
入所している施設にお支払いいただきます。各施設からのご案内をお待ちください。
給⾷費(主⾷費…ごはんやパンの費⽤、副⾷費…おかずなどの費⽤)は、施設(公立保育園の場合は鎌倉市)へお支払いいただきます。
次のいずれかに該当する場合は、副⾷費のお支払いが免除されます。なお、主⾷費の減免はありません。
認可保育所等の保育料(利用料)の多子減免とは制度が異なります。
1.⽣活保護を受給している世帯
2.⾥親世帯または児童ホームに所属している児童
3.市民税⾮課税世帯
4.市民税所得割額が57,700円未満の世帯
5.市民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯または障害者⼿帳の交付を受けている者(同居している場合に限る)がいる世帯
6.認可保育所等(認定こども園の場合は保育園籍)を利⽤している児童が3名以上いる世帯
7.上に⼩学3年⽣以下の児童が2名以上いて、幼稚園(認定こども園の場合は幼稚園籍)を利⽤している児童がいる世帯
保育料について、よくある質問とその答えを掲載しています。
所属課室:こどもみらい部保育・幼稚園課保育・幼稚園担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3894(コールセンターに繋がります)
メールアドレス:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp