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更新日:2023年1月4日
認可保育所等における保育料は、市民税所得割額の世帯合算値、またお子さまの支給認定区分やきょうだいの状況等をもとに、鎌倉市の設定する階層区分に応じて決定を行います。
保育料の決定は市民税の決定時期に伴い、年2回(4月・9月)行います。
市民税所得割額は、毎年6月頃に市から通知される「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」により確認できます。なお、保育料の算定に用いる市民税は、配当控除・外国税控除・住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除等を適用せずに算定を行います。
3号認定児童の保育料について、同一世帯で就学前の児童が2人以上、認可保育所等施設に入所している場合、年齢順に2人目以降無料となります。
また、多子軽減についての入所施設には、認可保育所等のほか、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校幼稚部を含みます。
さらに、市民税所得割合算額が57,700円未満の世帯については上記の年齢制限なく、第2子以降は無料となります。(ひとり親世帯については、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯について、第1子から無料となります。)
保育料期別 |
算定根拠 |
令和4年4月~令和4年8月分 | 令和3年度(2021年)市民税をもとに算定 |
令和4年9月~令和5年3月分 | 令和4年度(2022年)市民税をもとに算定 |
結婚、離婚等により、保護者の世帯構成が変更となり、市民税所得割額の世帯合算値に変更が生じた場合には、すみやかに下記の書類を保育課に提出してください。
申請日の「翌月」から変更後の税状況をもって保育料の決定を行います。
鎌倉市では、平成30年9月から子ども子育て支援法施行規則等が改正されたことに伴い、未婚のひとり親家庭で、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない保護者を寡婦(寡夫)とみなして、保育料の算定を行い、保護者の経済的負担の軽減を図っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
年度途中に市外や海外から転入された方については、鎌倉市で課税状況が調べられないため、課税証明書や海外での収入に係る証明書などのご提出をお願いしていますが、ご提出がなく、保育料の算定ができなかった場合、令和4年(2022年)4月から、仮の算定として、0~2歳児(3号認定児)については、鎌倉市基準の上限額である79,700円を賦課し、3~5歳児(1号、2号認定児)については、副食費の徴収対象者とします。
必要書類が提出されましたら、遡及して保育料等の再算定を行い、差額を還付いたします。
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