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更新日:2023年8月15日

認可保育所等の保育料(利用料)について

認可保育所等における保育料は、市民税所得割額の世帯合算値、またお子さまの支給認定区分やきょうだいの状況等をもとに、鎌倉市の設定する階層区分に応じて決定を行います。

保育料(利用料)月額表

保育料の算定方法

  • 各世帯の市民税所得割額が合算した値をもとに、上記「鎌倉市保育所等保育料(利用料)月額表」の階層から、保育料の算定を行います。
  • 父母の合算税額が非課税の場合は、同居している祖父母の税額を家計の主宰者として算定します。また、住宅借入金等特別控除等の適用を受けている場合は、適用前の市民税額で算定をします。
  • 市民税所得割額は、毎年6月頃に市から通知される「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」により確認できます。

多子軽減について

3号認定児童の保育料について、同一世帯で就学前の児童が2人以上、認可保育所等施設に入所している場合、年齢順に2人目以降無料となります。

また、多子軽減についての入所施設には、認可保育所等のほか、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校幼稚部を含みます。

さらに、市民税所得割合算額が57,700円未満の世帯については上記の年齢制限なく、第2子以降は無料となります。(ひとり親世帯については、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯について、第1子から無料となります。)

保育料(利用料)の切替時期

保育料期別

算定根拠

4月~8月分 前年度の市民税所得割額で算定
9月~3月分 当該年度の市民税所得割額で算定

保護者の税状況が変更になった場合の注意点

結婚、離婚等により、保護者の世帯構成が変更となり、市民税所得割額の世帯合算値に変更が生じた場合には、すみやかに下記の書類を保育課に提出してください。

申請日の「翌月」から変更後の税状況をもって保育料の決定を行います。

寡婦(寡夫)控除のみなし適用による保育料(利用料)軽減について

鎌倉市では、平成30年9月から子ども子育て支援法施行規則等が改正されたことに伴い、未婚のひとり親家庭で、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない保護者を寡婦(寡夫)とみなして、保育料の算定を行い、保護者の経済的負担の軽減を図っています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

保育料が算定できない場合、鎌倉市基準の上限額(79,700円)で賦課します

年度途中に市外や海外から転入された方については、鎌倉市で課税状況が調べられないため、課税証明書や海外での収入に係る証明書などのご提出をお願いしていますが、ご提出がなく、保育料の算定ができなかった場合、仮の算定として、0~2歳児(3号認定児)については、鎌倉市基準の上限額である79,700円を賦課し、3~5歳児(1号、2号認定児)については、副食費の徴収対象者とします。

必要書類が提出されましたら、遡及して保育料等の再算定を行い、差額を還付いたします。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3892

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

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