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更新日:2020年10月17日
認可保育所等における保育料は、市民税所得割額の世帯合算値、またお子さまの支給認定区分やきょうだいの状況等をもとに、鎌倉市の設定する階層区分に応じて決定を行います。
保育料の決定は市民税の決定時期に伴い、年2回(4月・9月)行います。
市民税所得割額は、毎年6月頃に市から通知される「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」により確認できます。なお、保育料の算定に用いる市民税は、配当控除・外国税控除・住宅借入金等特別控除・寄付金税額控除等を適用せずに算定を行います。
3号認定児童の保育料について、同一世帯で就学前の児童が2人以上、認可保育所等施設に入所している場合、年齢順に2人目以降無料となります。
また、多子軽減についての入所施設には、認可保育所等のほか、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校幼稚部を含みます。
さらに、市民税所得割合算額が57,700円未満の世帯については上記の年齢制限なく、第2子以降は無料となります。(ひとり親世帯については、市民税所得割合算額が77,101未満の世帯について、第1子から無料となります。)
保育料期別 |
算定根拠 |
令和2年4月~令和2年8月分 | 令和元年度(平成31年度)市民税をもとに算定 |
令和2年9月~令和3年3月分 | 令和2年度市民税をもとに算定 |
鎌倉市では、平成30年9月から子ども子育て支援法施行規則等が改正されたことに伴い、未婚のひとり親家庭で、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない保護者を寡婦(寡夫)とみなして、保育料の算定を行い、保護者の経済的負担の軽減を図っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
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