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更新日:2024年9月27日
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上記の保育を必要とする要件を理由に保育所等の入所のお申込みを行う場合、下記の案内をよくお読みの上、お申込みください。
育児休業中を要件に保育所等入所申込みを行い、入所内定となった場合、原則入所日からひと月以内に職場へ復帰し、復職日の記載された「就労(内定)証明書」を復職先にご記入いただき、保育課までご提出いただく必要がございます。
育児休業からの復帰予定でお申込みした後に、復帰ができなくなった、職場が変わるなどのご事情の変更があった場合は速やかに保育課までお申し出ください。入所審査に用いる点数によっては、内定取り消しとなる場合もございます。
求職活動中を要件に保育所等入所申込みを行い、入所内定となった場合、原則入所日から3か月以内に就労を開始し、就労開始後、就労先でご記入いただいた「就労(内定)証明書」及び「教育・保育給付認定変更申請書」を保育課までご提出いただく必要がございます。
「教育・保育給付認定変更申請書」の変更日については、就労開始日の翌月1日からとなります。
就労内定を要件に保育所等入所申込みを行い、入所内定となった場合、原則入所日から1か月以内に就労を開始し、就労開始後、就労先でご記入いただいた「就労(内定)証明書」(雇用年月日の記載されたもの)を保育課までご提出いただく必要がございます。
(注)「保育の必要性を確認する書類」のページの該当する書類をご用意ください。