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更新日:2024年9月25日
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育児休業を取得する場合、原則育児休業の取得開始予定日の翌月1日から、支給認定区分が保育標準時間認定から保育短時間認定へ変更となります。そのため、以下のとおりの手続きが必要です。
育児休業の取得開始予定日を含む月末まで
(注)原則、育児休業の取得開始予定日を含む月の翌月1日から、保育短時間認定への変更となりますが、育児休業の取得開始予定日が1日の場合など、該当月の大半を短時間利用とする場合、該当月の1日から保育短時間認定へ変更することも可能です。認定変更時期については、各施設と相談の上、申請を行ってください。
(1)就労(内定)証明書
(注)「保育の必要性を確認する書類」のページの該当する書類をご用意ください。
現在、入所中のお子様については、下のお子様が1歳になる月まで在園可能となります。ただし、下のお子様が1歳になる月に保育所等への入所ができなかった場合年度末まで在園可能となります。
【例】令和元年10月に下のお子様が生まれた場合、令和2年の10月まで上のお子様は在園可能となります。令和2年10月に下のお子様が保育所等へ入所ができなかった場合は、令和3年3月末まで上のお子様は在園可能となります。
入所施設(鎌倉市保育課でも受け付けておりますが、申請内容は入所施設と共有いたします。)
所属課室:こどもみらい部保育課保育担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3894