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更新日:2023年10月16日
私学助成幼稚園、施設型給付幼稚園及び認定こども園の教育部分における預かり保育事業は、実施園が次のいずれかに該当する場合には、認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む)を併用する場合にも、その利用料が無償化の対象となります。
該当の幼稚園等については、預かり保育事業(私学助成幼稚園)一覧(PDF:58KB)及び預かり保育事業(施設型給付幼稚園・認定こども園)一覧(PDF:83KB)の「認可外保育施設等との併用可否」欄をご確認ください。
ただし、無償化の上限金額は、預かり保育事業の利用料と認可外保育施設等の利用料を合算して、月額11,300円(新3号認定の場合は月額16,300円)となります。
認可外保育施設等を併用する場合も無償化の対象となる場合
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お問い合わせ
私学助成幼稚園 :こども支援課
施設型給付幼稚園 :保育課
認可保育所等 :保育課
認可外保育施設 :保育課
一時預かり事業 :保育課
病児保育事業 :保育課
ファミリーサポートセンター事業 :こども相談課