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更新日:2024年10月29日
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認可保育所等への入所が保留となり、やむを得ず認可外保育施設等を利用している児童について、認可保育所等に入所するまでの間の保護者の経済的負担の軽減を図るため、認可外保育施設等の利用料の一部を補助します。
認可外保育施設(都道府県知事に届出のあるものに限る)及び一時預かり
詳細は「鎌倉市認可外保育施設等一覧」をご覧ください。
次の全ての条件を満たすことが必要です。
(注意)内定後、入所を辞退した上であらためて入所申込を行い、保留児童となっている場合は補助対象とはなりません。
認可外保育施設等の利用料と仮算定保育料を比較して認可外保育施設等の利用料が高額の場合、差額を補助します。
上限額は20,000円です。
児童が認可保育所等に入所する場合に当該年度の4月分として算定される、鎌倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例に規定する保育料を言い、全ての保護者の市民税所得割額を合算した額を基に算出します。
ここでは、認可外保育施設等の利用料を70,000円と仮定します。
(A)仮算定保育料:40,600円
(B)認可外保育施設等利用料:70,000円
…(A)よりも(B)が大きく、差額は29,400円→上限額20,000円を補助。
(A)仮算定保育料:59,000円
(B)認可外保育施設等利用料:70,000円
(A)仮算定保育料:79,700円
(B)認可外保育施設等利用料:70,000円
…(A)よりも(B)が小さいため、補助対象外。
同一世帯で就学前の児童が2人以上、認可保育所等施設に入所している場合、年齢順に2人目以降は仮算定保育料が無料となります。
認可保育所、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校幼稚部、認可外保育施設(都道府県知事に届け出ているものに限る)を示します。
補助を受ける場合、次の手続きと、それに対応した書類を保育課まで提出してください。
令和6年度の請求スケジュールは次のとおりです。
期別 | 利用期間 | 請求期限 | 支払時期(予定) |
第1期 | 令和6年4月~6月利用分 | 令和6年12月末日 | 令和7年1月下旬ごろ |
第2期 | 令和6年7月~9月利用分 | ||
第3期 | 令和6年10月~12月利用分 | 令和7年1月末日 | 令和7年2月下旬ごろ |
第4期 | 令和7年1月~3月利用分 | 令和7年4月末日 | 令和7年5月下旬ごろ |