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更新日:2023年3月24日
※上記一覧の2ページ目に該当する認可外保育施設等の利用は施設へ直接お申込みとなります。
1ページ目の認可保育所等施設へのお申込み詳細についてはこちらをご覧ください。
※公立保育所についての詳細はこちらをご覧ください。
保育所には、国が定めた設置基準をクリアして都道府県知事に認可された認可保育所のほかに、次の種類があります。
「就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の促進に関する法律」に基づいた保育園と幼稚園の機能を一体化した新しい形の施設
詳しくはこちらをクリック(外部サイトへリンク)してください。
平成27年度施行の「子ども・子育て支援新制度」による、市の認可事業(地域型保育事業)のひとつで、0歳児から3歳未満児を対象に、少人数制で行われる地域型保育事業
企業が従業員のために福利厚生の一環として設置する保育施設です。「地域枠」として、従業員以外のこどももお預かりしています。
市で認定している家庭的保育者が、自宅の居室等で児童を保育する制度です。家庭的保育者1人につき3人(補助者といっしょに保育する場合は5人)を限度としてお預かりします。大人数で集団保育をする保育園とは違い、少人数で家庭的な雰囲気の中で行う保育が特長です。
児童福祉法第59条の2の規定に基づき届出を義務付けられた私設保育施設
詳しくはこちらをクリック( 外部サイトへリンク )してください。
また、子ども・子育て支援法第31条及び43条の規定に基づき、確認(※)を行った施設については次のとおりです。
※確認とは、児童福祉法等により認可された施設や事業者が、子ども・子育て支援法における公費の給付対象であることを確認する手続きのことをいいます。この確認を受けた施設や事業者を「特定教育・保育施設」又は「特定地域型保育事業」といい、その設置主体や所在地等の情報を公示することなっています。
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お問い合わせ
所属課室:こどもみらい部保育課保育担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3892