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更新日:2024年11月11日
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令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において災害救助法が適用となりました。
被災地域の被保険者については、保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所を申し立てることにより受診することができます。
被災により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受け、医療受診時の一部負担額や保険料を納めることが難しい場合には、減免を受けられる場合があります。申請の方法や、減免の詳しい内容については、保険年金課にご相談ください。
所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961(直通)