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更新日:2012年12月21日
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この制度は、鎌倉市の国民健康保険に加入している方が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等に支払うべき一部負担金について、減額、免除又は徴収猶予する制度です。
次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯(世帯主及び被保険者)が対象になります。
1. 震災、風水害、火災等により死亡し、障害者となり、居住する家屋が半壊以上若しくは半焼以上の損害を受け、又は生活の本拠となる資産について重大な損害を受けたとき。
2. 干ばつ等による農作物の不作等により収入が著しく減少したとき。
3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4. 上記1~3に準ずる事由があったとき
※ただし、この制度による減額、免除又は徴収猶予を受ける場合、現在の世帯(世帯主及び被保険者)の収入の状況、資産の状況等の適用の条件があり ますので、詳しくは保険年金課国保給付担当に御相談ください。