ホーム > 保険料の算定について
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更新日:2025年7月29日
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後期高齢者医療保険料は、広域連合が保険料額の決定を行い、市区町村がその保険料を徴収します。市区町村が徴収した保険料は、広域連合に納付されます。
保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
(注1)被保険者の算定対象所得(前年の総所得金額等(※)-基礎控除43万円)
(※)総所得金額等とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額です。なお、賦課限度額、均等割額及び保険料率は2年ごとに見直されます。
保険料試算シートで保険料額を試算することができます。神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961