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更新日:2023年12月28日

産前産後期間の国民健康保険料の軽減措置について

国民健康保険の加入者が出産した場合に、国民健康保険料が軽減されます。

なお、軽減には届出が必要です。

軽減の内容

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、令和6年(2024年)1月から、出産する国民健康保険加入者に係る国民健康保険料の軽減措置が講じられることになりました。

対象となる方

妊娠85日以降に出産した国民健康保険加入者
(死産、流産、早産を含みます)

対象となる期間

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠・出産の場合は出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)

制度開始が令和6年(2024年)1月からであるため、令和5年(2023年)11月以降に出産予定又は出産した国民健康保険加入者が対象です。
(軽減対象月が制度開始以降の月に係る場合に対象となります。)

軽減対象期間(色の付いた部分)

【単胎の方】

3か月前

 

2か月前

 

1か月前

 

【出産予定日】

1か月後

 

2か月後

 

3か月後

 

 

【多胎の方】

3か月前

 

2か月前

 

1か月前

 

【出産予定日】

1か月後

 

2か月後

 

3か月後

 

軽減される保険料額

対象期間にかかる対象者の所得割額と均等割額の全額

同世帯であっても、対象者以外の方の所得割額・均等割額は軽減されません。

届出方法

  • 保険年金課国民健康保険担当(11番窓口)または支所へ、届出書と必要書類を持参または郵送。
    郵送の場合は、届出書と必要書類の写しを同封し下記提出先に送ってください。
  • 市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません

届出の受付期間

出産予定日の6か月前から

 届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード等)
  • 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
  • 【出産前に申請する方】出産予定日と出産する方の名前が確認できる書類(母子健康手帳等)
  • 【出産後に申請する方】出産した方と子との関係が分かる書類(母子健康手帳内の出生届出済証明(市区町村の押印のあるもの)等)

提出先

〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市役所
保険年金課国民健康保険担当

届出書

産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3955

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