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更新日:2025年2月28日
国民健康保険の加入者が出産した場合に、国民健康保険料が軽減されます。
なお、軽減には届出が必要です。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、令和6年(2024年)1月から、出産する国民健康保険加入者に係る国民健康保険料の軽減措置が講じられることになりました。
妊娠85日以降に出産した国民健康保険加入者
(死産、流産、早産を含みます)
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠・出産の場合は出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)
制度開始が令和6年(2024年)1月からであるため、令和5年(2023年)11月以降に出産予定又は出産した国民健康保険加入者が対象です。
(軽減対象月が制度開始以降の月に係る場合に対象となります。)
【単胎の方】
3か月前
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2か月前
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1か月前
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【出産予定日】 |
1か月後
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2か月後
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3か月後
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【多胎の方】
3か月前
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2か月前
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1か月前
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【出産予定日】 |
1か月後
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2か月後
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3か月後
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対象期間にかかる対象者の所得割額と均等割額の全額
同世帯であっても、対象者以外の方の所得割額・均等割額は軽減されません。
出産予定日の6か月前から
〒248-8686
鎌倉市御成町18番10号
鎌倉市役所
保険年金課国民健康保険担当
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3955