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更新日:2025年7月9日

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医療機関にかかるときの自己負担割合

医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割(※)、3割です。

自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の市町村民税の課税所得(課税標準額)によって判定しています(4~7月は、前年度の市町村民税の課税所得(課税標準額)によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合も、再判定しています。

法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。自己負担割合が1割の方のうち、一定以上所得のある方は2割となります。
 詳細については、リーフレット(PDF:570KB)又は神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3961

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp