ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料の計算 > 令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
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更新日:2026年2月12日
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こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。この制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
子ども・子育て支援金については、令和8年度から徴収が開始され、各種健康保険の保険料から負担していただくことになります。
子ども・子育て支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。
子ども・子育て支援金の概要等は、リーフレット(PDF:1,785KB)か、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
子ども・子育て支援金の保険料については、神奈川県から示された算定額から計算すると、平均で一人当たり月額400円前後と試算しております。なお、子ども・子育て支援金の均等割額については「18歳未満被保険者(※)」には賦課されません。(賦課されない分の必要な額は、18歳以上の被保険者で按分して徴収することとなります。)
今後、令和7年中所得により令和8年6月に正式に保険料は算定されます。
※「18歳未満被保険者」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこどものこと。
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