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更新日:2019年6月14日

医療給付費分と後期支援金分 

平成20年度 から後期高齢者医療保険が創設されたことにともない、その制度を支えるために、後期支援金分を負担していただくことになりました。これにより、医療給付費分と介護納付金分(40歳~64歳の方のみ)の二本だてから三本だてに変更されました。医療給付費分と後期支援金分は加入者全員(0歳 ~74歳)が賦課対象者になります。

1.75歳になる方はいつまで保険料を払うのか

75歳の誕生日が属する月の前月までの保険料を計算しています。単独で国保に加入されている場合には、誕生日の当月で保険料の支払いが終了しますが、他に同一世帯内に国保の加入者がいる場合は75歳の誕生日の属する月の前月までの期間の保険料を計算し、翌年3月まで割り振っています。そのため、75歳になり後期高齢者医療保険に加入しても月々の保険料が変更されることはありません。

 

2.75歳になったときに届け出しなければならないか

国保加入や脱退のときは届け出の必要がありますが、後期高齢者医療保険(75歳以上)への移行による資格の喪失については届け出の必要はありません。

 

後期高齢者医療制度の創設にともなう軽減措置について

(1)後期高齢者医療保険に国民健康保険から移行した方(特定同一世帯所属者(*))が いる世帯の保険料について軽減措置が講じられます。

     →申請は不要です

  1. 特定世帯                        ・・・後期高齢者医療保険の資格を取得した月から5年間、医療給付費分と後期支援金分の平等割額が半額になります。(国保単身世帯のみ対象)
  2. 特定継続世帯      ・・・1の特定世帯の軽減終了年度から3年間、医療給付費分と後期支援分の平等割額が1/4減額されます。(国保単身世帯のみ対象)
  3. 特定軽減世帯                 ・・・保険料の軽減判定を行うときに、特定同一世帯所属者(*)も判定基準に含まれています。

*特定同一世帯所属者とは、国民健康保険(国保)から直接、後期高齢者医療保険へ移行した方の内、後期高齢者医療保険の被保険者の資格を取得した日において、同世帯内に継続して国保に加入中の方がいる場合、後期高齢者医療保険へ移行された元国保加入者の方を特定同一世帯所属者と呼びます。

 

(2)被用者保険に加入されていた方が、後期高齢者医療保険に移行することにともない国民健康保険に加入することになる被保険者(旧被扶養者)がいる世帯の保険料を一部免除します。

     →申請が必要です

旧被扶養者とは、国民健康保険の被保険者のうち、次の(ア)、(イ)、(ウ)すべてに該当する方です。

(ア)  国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65歳以上である方

(イ)  国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方

(ウ)  国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合

 

※令和元年度(2019年度)以降の年度分の保険料について

 旧被扶養者に係る均等割額、平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免を行うこととされました。なお、所得割額については従来どおり全額減免となります。

 

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

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