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更新日:2024年3月21日
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国民健康保険に加入している40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)は、医療給付費分と後期支援金分のほか、介護納付金にかかる保険料が賦課されます。
(65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、国民健康保険料とは別に介護保険料が賦課されます。)
年齢計算は、民法及び年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に満年齢を迎える規定となっています。
40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の方はその前月)から、65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)まで。
介護納付金分について、あらかじめ65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までの保険料を計算し、年度末の3月まで分割して賦課されています。
そのため65歳を迎える翌月に保険料が減額変更されることはありませんが、以降の介護保険料とそれまでの介護納付金分が重複している期間はありません。
介護保険の第2号被保険者に該当することとなった、または該当しなくなったことに関しての届け出は必要ありません。
所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3607