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更新日:2023年3月7日

介護納付金分とは

国民健康保険に加入している40歳から64歳の方は、医療給付費分と後期支援金分のほか、介護納付金にかかる保険料が賦課されます。

(65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、国民健康保険料とは別に介護保険料が賦課されます。)

 

1.年齢のとらえかた

年齢計算は、民法及び年齢計算ニ関スル法律により、誕生日の前日に満年齢を迎える規定となっています。

例えば昭和58年(1983年)4月1日生まれの方は令和5年(2023年)3月31日に40歳になります。また、昭和33年(1958年)4月1日生まれの方は、令和5年(2023年)3月31日に65歳になります。

 

2.40歳になる方はいつから保険料を払うのか

40歳を迎えた月から保険料が計算されます。

 

3.65歳になる方はいつまで保険料を払うのか

65歳を迎える月から保険料は計算されなくなります。

ただし年度内に65歳を迎える方は、あらかじめ65歳になる前月分までの保険料を計算し、年度末の3月まで分割して賦課されます。そのため65歳を迎える翌月に保険料が減額変更されることはありませんが、以降の介護保険料とそれまでの介護納付金分が重複している期間はありません。

 

4.40歳や65歳になったときは届け出しなければならないか

国保の加入や脱退のときは届け出の必要がありますが、介護保険の年齢(40歳や65歳到達)による資格の取得、喪失については届け出の必要はありません。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3607

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