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更新日:2025年3月11日
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国民健康保険料は、保険料計算ができる期間に2年の制限が設けられているため、その年度における最初の保険料の納期(法定納期限)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料の決定や変更をすることができません。
国民健康保険の脱退手続きや所得申告※、非自発的失業の届出が遅れた場合、保険料の減額ができず、すでに納付した保険料を還付できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
※市民税申告の更正手続きを行った場合、更正決定から国民健康保険料の決定までに約1か月半から2か月弱の期間を要します。
ただし、下記の場合は、賦課決定できる期間が異なる場合があります。
(1)その年度の途中から、鎌倉市における国民健康保険の被保険者となった場合
(2)被保険者本人の責めに帰属しない事由により、各保険組合に遡って加入し国民健康保険を脱退する場合(国民健康保険以外の各保険組合との調整等)
最初の保険料の納期(法定納期限)…令和4年6月30日
令和4年6月30日の翌日から起算して2年を経過した令和6年7月1日以降は保険料の増額も減額もできません。
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所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3955