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更新日:2025年1月28日
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75歳になる誕生月からは、後期高齢者医療保険制度(後期)に加入することになるため、国民健康保険(国保)は脱退することになります。この場合、国保は自動的に脱退するため、納入通知書で計算されている保険料は、後期の保険料と重複することはありません。
誕生月の前月までの保険料を誕生月の期まででならしています。誕生月の期まで保険料をお納めいただきますが、前月までの国保加入者として計算しているため、後期の保険料とは重複しません。
後期加入者の誕生月の前月までの保険料と引き続き国保に加入する方の翌年3月までの保険料を合計し、10期まででならしています。そのため、後期加入者の誕生月以降の国保の保険料は計算されていません(重複しません)。
なお、国保は世帯主が納付義務者であるため、世帯主が後期加入者であっても納入通知書等の通知は、世帯主宛てに届きます。
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所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当
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