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更新日:2024年5月30日
要件に該当する国保加入者に対して、次のとおり、国民健康保険料を軽減・減免する制度があります。
(新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請の受付は、令和5年(2023年)3月31日で終了しました。)
軽減割合 (均等割・平等割のみ) |
7割 | 5割 | 2割 |
軽減判定所得※1 | 430,000円+100,000円×(給与所得者等※2の数-1) |
430,000円+295,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者※3の合計)+100,000円×(給与所得者等※2の数-1) |
430,000円+545,000円×(加入者及び特定同一世帯所属者※3の合計)+100,000円×(給与所得者等※2の数-1) |
※1:軽減判定所得:世帯(世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者)の前年中の総所得金額等の合計。また、次のとおり取り扱います。
※2:給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
一定の給与所得者 | 給与収入が55万円を超える方 | |
公的年金等の 支給を受ける者 |
65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方 | |
65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方 |
※3:特定同一世帯所属者:国保から後期高齢者医療保険(後期)に移行した方で、後期の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
雇用保険に加入していた方が一定の要件(下記、(1)・(2))を満たすときは、届け出により、その方の給与所得を100分の30にして所得割額部分を計算します。届け出の際には、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」(いずれの場合も原本)の確認が必要となりますので、ご持参ください。
(1) | 離職日時点で65歳未満 |
(2) | 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由が |
11・12・21・22・23・31・32・33・34 |
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末(最大2年間)までです。
【計算例】
(軽減前): | (給与所得300万円-基礎控除43万円)×所得割料率=所得割額 |
非自発軽減: | (給与所得(300万円×30%)-基礎控除43万円)×所得割料率=所得割額 |
(1)旧国保被保険者がいる世帯への軽減
世帯員が後期に移行したことにより、国保の世帯が単身となる場合、平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3の保険料になります。
(2)旧被扶養者の方への減免
社会保険に加入していた方が後期に移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国保の資格を取得した場合は、国保の保険料が一部減免となります。
旧被扶養者に係る均等割額、平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り減免されます。所得割額は、それ以降も全額減免となります。
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額の半額を減額します。
国民健康保険に加入している方が出産した場合に、保険料が軽減されます。
対象期間は、出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)です。
届け出の際には出産予定日などが分かる書類が必要となりますのでご持参ください。
災害等により生活が困難となった場合、自営業の方が倒産等により前年と比較して所得が激減した場合、世帯の収入に対して多額の医療費を支払った場合は、申請によって保険料が一部減免される場合があります。
この際、被害の程度や所得の減少割合、所得の水準に応じて審査の上、減免を行います。また、医療費の一部負担金(窓口負担)についても同様に減免制度がありますので、お問い合わせください。
災害の被害を受けたことや、事業または業務について甚大な損害を受けたことで、納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認められた場合は申請によって徴収猶予となる場合があります。
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