国民健康保険料を計算してみましょう
国民健康保険料を下記のリンク先で試算することができます。
あくまで試算となりますので、実際の賦課額と異なる場合があります。
下記リンク先では、令和8年度の国民健康保険料の試算が可能です。
分離課税の土地等の譲渡所得及び専従者給与がある方はお問い合わせください。

注意事項
- 世帯主は、国民健康保険に加入していなくても、生年月日や収入状況の入力が必要です。
- 「入力された内容に誤りや漏れがある」、「世帯内に所得未申告者がいる」場合、加入後に正しい保険料額が算出されない場合があります。
- 加入期間が1月から3月の場合、前々年の収入状況を入力してください。
- この試算は、令和8年度の保険料率で設定しています。
収入等の入力について
- 算定の対象となる所得は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額等(分離課税所得を含む)です。
- 収入金額等については、種類ごとの金額の入力が必要です。
- 給与収入、公的年金収入:収入金額を入力してください。
- その他所得:営業・雑・不動産・配当等所得金額を入力してください。
- 遺族年金・障害年金等の非課税年金、失業給付金、育児休業給付金、傷病手当金等は対象外です。
- 次の所得は対象になりません。
・退職所得(一括で支払われる退職金)
・源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等や上場株式等に係る配当の内、確定申告不要制度を選択したもの
所得等
- 収入金額は、手取りの金額ではなく、総支払金額になります。所得金額は、収入から経費のみを差し引いた金額です。収入の種類ごとに保険料の算定の基礎となる部分が異なりますのでご注意ください。
- 給与収入・公的年金収入・その他所得の項目にマイナス数字を入力すると正しく試算することができません。損益通算等により総所得金額等がマイナスとなる場合は、内容にかかわらず「その他所得」に「0」と入力してください。
- 会社都合による退職等の非自発的な失業者に対する保険料の軽減制度に対応していますが、実際に軽減が適用されるには次の要件を満たした上で、届出をする必要があります。
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雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由が次に該当
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「11・12・21・22・23・31・32・33・34」
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