ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > マイナ保険証について

ページ番号:39465

更新日:2025年8月19日

ここから本文です。

マイナ保険証について

マイナンバーカードを資格確認書(旧保険証)として利用できます。

 マイナンバーカードを資格確認書として利用登録することで、資格確認書を提示せずにマイナンバーカードを使って医療機関等を受診できます。マイナンバーカードを資格確認書として利用すると、医療機関の窓口での支払いが限度額までにすることができます。

マイナ保険証の利用を希望されない方へ

  マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされたが、利用を希望されない方は申請により解除することができます。解除した方には、保険証の代わりとしてご使用いただける資格確認書を交付します。(有効な紙の保険証をお持ちの期間は、資格確認書を交付しません。有効期限が切れる令和7年7月31日までに、8月以降ご使用いただく資格確認書を交付します。)

  • 受付方法

 市役所本庁舎保険年金課後期高齢者医療保険窓口(12番窓口)または郵送で受け付けます。
 郵送の場合は、申請書とその他、下記に記載のある必要書類を送付してください。

(送付先)〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市役所 保険年金課 後期高齢者医療保険担当 宛て

  • 窓口受付時間

 平日8時30分から午後5時まで(開庁日の平日のみ)

  • 申請に必要なもの

 1.本人申請の場合

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(申請書(PDF:115KB)

 ・本人確認書類(顔写真付き1点、氏名と生年月日または住所が確認できるもの2点) 

 2.代理人申請の場合

 ・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書(申請書(PDF:115KB)

 ・申請者の本人確認書類

 ・委任状(PDF:35KB)記入例(PDF:282KB)
 ※成年後見人などの場合は登記事項証明書等をお持ちください。
 ※同住所別世帯の方は委任状が必要です。(同世帯員は委任状は不要です。)

  • その他の留意事項

 詳細は後期高齢者医療広域連合HP( 外部サイトへリンク )に記載しています。解除後、再度マイナ保険証をご利用になりたい場合は、再度登録手続きが必要になります。予めご了承ください。

資格確認書の継続交付申請

 マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等でご利用いただいているところですが、マイナ保険証の利用登録を行っている方で、マイナ保険証での受診が困難になり資格確認書が必要となった方については、ご申請により今後も永続的に「資格確認書」を送付します。

  • 受付開始日 

 令和6年12月2日から

  • 受付方法

 市役所本庁舎保険年金課後期高齢者医療保険窓口(12番窓口)または郵送で受け付けます。

(送付先)〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市役所 保険年金課 後期高齢者医療保険担当 宛て

  • 窓口受付時間

 平日8時30分から午後5時まで(開庁日の平日のみ)

  • 申請に必要なもの

 1.本人申請の場合

 ・資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(申請書(PDF:102KB)
  記入例はこちら→記入例(本人申請の場合)(PDF:218KB)

 ・本人確認書類(顔写真付き1点、氏名と生年月日または住所が確認できるもの2点) 

 2.代理人申請の場合

 ・資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(申請書(PDF:102KB)
  記入例はこちら→記入例(代理人申請の場合)(PDF:207KB)

 ・申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、氏名と生年月日または住所が確認できるもの2点) 

 ・委任状(PDF:35KB)記入例(PDF:282KB)
  ※成年後見人などの場合は登記事項証明書等をお持ちください。
  ※同住所別世帯の方は委任状が必要です。(同世帯員は委任状は不要です。)
 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3961

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp