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更新日:2022年8月26日

国民年金の加入対象者

強制加入の対象者

第1号被保険者

日本に住所のある20歳以上60歳未満の人で、自営業・自由業・学生など(第2号被保険者、第3号被保険者以外の人)

届出に必要なもの・・・年金手帳またはマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)、退職証明書など(退職した人)※マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日以降に氏名や住所などの記載事項に変更がある場合は使用できません。

届出先・・・市役所保険年金課(9番窓口)・支所または年金事務所

第2号被保険者

厚生年金や共済組合の加入者で、原則として65歳未満の人

届出先・・・勤務先

第3号被保険者

厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

届出先・・・配偶者の勤務先

任意加入の対象者

次のいずれかに該当する場合、希望により加入することができます(厚生年金・共済年金加入者を除く)。

  • 外国に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 日本に住所のある20歳以上65歳未満で厚生年金の老齢年金、共済組合の退職年金を受けている人
  • 日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 65歳に達しても年金受給権が確保できない70歳未満の人が、70歳になるまでの間で老齢基礎年金の受給資格を満たすまでの期間(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人)

届出に必要なもの・・・年金手帳またはマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと運転免許証など)、年金証書(年金を受給している人)、預金通帳及び届出印(60歳以上の任意加入を希望する人)※マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日以降に氏名や住所などの記載事項に変更がある場合は使用できません。

届出先・・・市役所保険年金課(9番窓口)、年金事務所

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3963

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