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更新日:2024年3月29日

国民年金の給付

国民年金の給付

  • 老齢基礎年金…保険料納付期間(保険料免除期間も含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられます。希望によって、60歳から64歳までの間で繰り上げて受けることもできますが、年齢によって一定の割合で減額され、その支給割合は生涯変わらないなど、いろいろな制約がありますのでお問い合わせください。また66歳以降に繰り下げて、増額された年金を受けることもできます。

   【参考】日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」( 外部サイトへリンク )

  • 障害基礎年金…国民年金加入中や、20歳前または60歳以上65歳未満の間に初診日のあるけがや病気によって、国民年金の障害等級表に定める障害の状態になったときなどは、障害基礎年金を受けることができます。年金を受けるための要件がありますので、お問い合わせください。

   【参考】日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」( 外部サイトへリンク )

  • 遺族基礎年金…国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける期間を満たした人が死亡したときなどは、その人によって生計を維持されていた子どものある妻または子どもに、子どもが18歳に到達した年度末(子どもに1・2級の障害があるときは20歳)まで支給されます。年金を受けるための要件がありますので、お問い合わせください。

   【参考】日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」( 外部サイトへリンク )

  • 寡婦年金…第1号被保険者・任意加入被保険者として納付した期間、免除を受けた期間を合わせて、原則10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が年金を受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3を受けられます。ただし、夫が障害(基礎)年金を受けたことのあるときには受けることができません。

   【参考】日本年金機構「寡婦年金」( 外部サイトへリンク )

  • 死亡一時金…死亡月の前月まで第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に支給されます。

   【参考】日本年金機構「死亡一時金」( 外部サイトへリンク )

 

国民年金の請求手続き

年金は、受ける資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。忘れずに市役所や年金事務所などに請求手続きをしてください。

老齢基礎年金の請求手続き

加入していた年金制度

請求手続き先

国民年金(第1号、任意加入被保険者)のみ

市役所保険年金課(9番窓口)

年金事務所

国民年金(第3号被保険者期間がある人)

年金事務所

厚生年金

年金事務所

共済組合

共済組合

 

 

請求手続きには、必要なものがありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

複数の年金制度に加入されていた人は、年金事務所にお問い合わせください。

障害基礎年金の請求手続き

初診日において加入していた年金制度

請求手続き先

国民年金(第1号、任意加入被保険者)

20歳前で年金制度に未加入の期間

60歳以上65歳未満で年金制度の未加入の期間

市役所保険年金課(9番窓口)

年金事務所

国民年金(第3号被保険者)

年金事務所

厚生年金

年金事務所

共済組合

共済組合

 

遺族基礎年金の請求手続き

死亡した人が加入していた年金制度

請求手続き先

国民年金(第1号、任意加入被保険者のみ)

市役所保険年金課(9番窓口)

年金事務所

国民年金(第3号被保険者加入中)

年金事務所

厚生年金

年金事務所

共済組合

共済組合

 

 

お問い合わせ

藤沢年金事務所…0466-50-1151

日本年金機構「藤沢(ふじさわ)年金事務所」(外部サイトへリンク)

ねんきんダイヤル…0570-05-1165(年金全般についての相談)

(050で始まる電話でおかけになる場合…03-6700-1165

受付時間は、月曜日(月曜日が休日の場合は、翌日以降の開所日初日)は午前8時30分~午後7時、火曜日~金曜日は午前8時30分~午後5時15分、第2土曜日は午前9時30分~午後4時

(注意)

日曜日・祝日、12月29日~1月3日はご利用できません。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3963

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