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更新日:2024年1月30日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
日本年金機構では、令和6年能登半島地震により財産に被害を受けた国民年金の被保険者・事業主の皆さまへ、国民年金保険料の免除・厚生年金保険料の納付の猶予等のご相談に応じるため、専用ダイヤルを設置しています。
0120-808-678
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
ガイダンス【1】を押してください。
ガイダンス【2】を押してください。
令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
免除となる対象者の範囲や申請手続きの詳細は、次のリンク先をご覧ください。
保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
ご連絡の時期によっては停止することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
誕生日が1月1日から5月31日までの間にある年金受給者の方で、災害救助法の適用地域(新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域)( 外部サイトへリンク )に令和6年1月1日において住所を有する方が提出する次の届書の提出期限が、令和6年6月30日まで延長されることになりました。
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お問い合わせ
所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3963
ファクス番号:0467-23-5101