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更新日:2025年4月16日
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特別障害給付金制度は、国民年金の任意加入対象期間に、加入をしていなかったことにより障害基礎年金等が受給できない人を対象とした福祉的措置です。
以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある負傷や疾病が原因で、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある人
すでに障害を支給事由とする年金を受けている人は対象になりません。また、所得による支給制限や、老齢年金・遺族年金を受給している場合は支給調整があります。
65歳の誕生日の前々日までに請求手続きが必要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。
日本年金機構「特別障害給付金制度」のページへ(外部サイトへリンク)
所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3963