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更新日:2023年10月26日
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度下がった場合や、失業や事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っているなど一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき臨時特例措置として、国民年金保険料が免除・猶予等の適用を受けられる制度があります。免除申請の受付手続きは、申請する月の2年1カ月前の月分から令和4年度分(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。
※臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請手続きは、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、次の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
詳細や手続きについては、保険年金課年金担当(9番窓口)か年金事務所にお問い合わせください。
藤沢年金事務所…0466-50-1151
【参考】日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3963
内線:2339