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更新日:2024年1月30日

令和6年能登半島地震による被災者への対応について(国民健康保険)

被災された方へ

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

災害救助法が適用となりました、新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が鎌倉市へと避難された際の国民健康保険における取扱い等について、次のとおりお知らせいたします。

1.保険診療受診時の被保険者証の提示について

被災により、被保険者証を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示ができない場合でも、次の事項を医療機関等に伝えていただければ保険診療を受けることができます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号等)
  • 加入している医療保険者が分かる情報(国民健康保険の場合は組合名)

2.医療機関窓口での支払いについて

医療機関などで診察を受ける際に、医療機関等の窓口で、次のいずれかに該当する旨を申告すれば窓口での支払いは不要です。

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
    (罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。)
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  • 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  • 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

3.特例の期間

令和6年4月末まで

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課国民健康保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3953

ファクス番号:0467-23-5101

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp

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