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更新日:2025年7月23日
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後期高齢者医療制度に加入する被保険者がお亡くなりになった場合、次のようなお手続きがあります。
亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証又は後期高齢者医療資格確認書を回収しています。(返却期限はありません。)市役所本庁または各支所に返却が難しい場合は、はさみ等で細かくしてから処分してください。
後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになった場合、葬祭を執り行った方(喪主)に葬祭費50,000円が支給されます。
※ 喪主の氏名、亡くなられた方の氏名及び葬祭日が確認できるもの
※ 葬儀を行っていない場合は、埋葬 / 火葬の証明になるもの
お亡くなりになられた方の後期高齢者医療保険料の変更または 納付や還付に関する通知を送付する場合がございますので、相続人の方 は「口座振込等依頼書兼申立書」をご提出ください。
※ 介護保険課ですでにご提出されている場合は不要です。
被保険者がお亡くなりなられた後でも保険料額変更決定通知書や過誤納金還付通知書等が発送される場合があります。生前のご住所で郵送物の受取が難しい場合、宛先を相続人の方のご住所に変更することが可能です。変更を希望される場合は、下記の送付先変更届出書を市の保険年金課12番窓口に提出するか保険年金課宛に郵送してください。
※申請の際には、運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)など申請(届出)者の確認ができる書類の写しを添付してください。
1~3の手続き以外に、高額療養費等の医療給付費の振込先口座の変更が必要な場合があります。被保険者がお亡くなりの場合でもご生前の高額療養費等が支給される対象者には、後日、神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請書または口座変更届が届くため、相続人様からご申請をお願いいたします。
※ 高額療養費等の医療給付費は医療機関から被保険者の受診の情報が神奈川県後期高齢者医療広域連合に連携してから算定されるため支給まで数か月かかります。
※おくやみコーナーでは、保険者である神奈川県後期高齢者医療広域連合での給付状況が分からないため、1~3の手続きのみとなります。神奈川県後期高齢者医療広域連合から支給される医療費の給付は改めて提出が必要となります。
所属課室:健康福祉部保険年金課後期高齢者医療保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3961