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更新日:2023年4月28日
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国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務不能となった場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(令和2年(2020年)1月1日から令和5年(2023年)5月10日まで)に対して申請により、傷病手当金が支給されます。(審査があります。)
申請前に、必ずお電話にてご相談ください。詳しいご案内をさせていただいた後、申請書類等を郵送します。
次の4つの条件をすべて満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、継続して労務に服することができない期間(もともと就労を予定していた期間に限ります。最長1年6か月間)。
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3× 日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
まずは、保険年金課にお電話でご相談ください。
状況をお伺いしたうえで、申請書式を郵送いたします。
待機期間(3日間)を経過した後の労務に服することができなかった日の翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意ください。