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更新日:2013年9月11日
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事業者の皆様へ
特定事業場において、有害物質または油を含む下水が、公共下水道に流入する事故が発生した場合における応急の措置、及び公共下水道管理者への届出の義務付け。
有害物質等流入事故とは、自然災害等発生原因を問わず特定事業場内において除外施設等の機能停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道等に流入するような事態です。
特定事業場からの事故の届出は、事業場の自主性に委ねられていました。
事故への対応の遅れで、下水道施設に被害が生じたこともありました。
下水道法の改正により特定事業場における事故等の措置が義務付けされます。
特定事業場で事故が発生した場合には、事故時の応急の措置、及び公共下水道管理者(鎌倉市長)への届出書が必要です。
適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者の応急の措置を講ずべきことを命じます。
応急の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。
事故時の届出先は?
鎌倉市浄化センター 水質管理担当
電話番号:0467(46)8001
ファクス番号:0467(46)8003
所属課室:都市整備部浄化センター
鎌倉市山崎354-2
電話番号:0467-46-8001
ファクス番号:0467-46-8003