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更新日:2023年9月12日

介護保険を利用するには(申請方法など)

介護保険制度についてご案内しているページです。介護保険制度へのご理解とご協力をお願いします。

目次

介護保険を利用するには

申請から認定まで

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の特定疾病

 介護保険を利用するには

介護保険を利用するには、要介護(支援)認定を受ける必要があります。

申請の窓口は鎌倉市役所本庁者1階6番窓口になります。(申請書は申請書等ダウンロードサービス(介護保険関係)へ)

なお、電子申請(更新申請のみ)も受け付けておりますので、ご活用ください。

→電子申請の方は電子申請・届出システムのトップへ( 外部サイトへリンク )

申請から認定までの流れは「申請から認定まで」をご確認ください。

 申請から認定まで

1.相談

介護や支援が必要になったと思ったら、市の介護保険窓口やお住まいの地区の地域包括支援センターに相談します。

地域包括支援センターについては以下をご覧ください。
地域包括支援センターについて

2.認定申請

介護保険サービスの申請をするときは、市の介護保険担当窓口で要介護・要支援認定の申請をします。

3.訪問調査・主治医意見書

訪問調査

市の調査員又は市から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り等の調査を行います。

鎌倉市介護認定調査委託事業所一覧(PDF:86KB)

主治医意見書

本人から申し出を受けた主治医に市から意見書の作成を依頼します。(申請時点で主治医に意見書を作成できるかご確認ください。)

4.介護認定審査会で判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容をもとに一次判定をし、その結果を参考に介護認定審査会で介護度を判定します。

介護認定審査会は医療、保健、福祉の専門家から構成されています。

5.判定結果を通知

介護認定審査会の結果に基づき、要介護・要支援認定状態区分を認定し、「介護保険 要介護認定・要支援認定等結果通知書」と「介護保険被保険者証」をお送りします。初めて認定を受けた方には「介護保険負担割合証」もお送りします。

 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の特定疾病

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人に限り介護保険サービスを利用できます。

 

老化が原因とされる病気(特定疾病)
1 初老期における認知症
(アルツハイマー型認知症・血管性認知症・レビー小体型認知症)
9 慢性閉塞性肺疾患
(肺気腫、慢性気管支炎等)
2 脳血管疾患 10 両側の膝関節または両側の股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
3 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 11 関節リウマチ
4 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 12 後縦靭帯骨化症
5 脊髄小脳変性症 13 脊柱管狭窄症
6 多系統萎縮症 14 骨折を伴う骨粗しょう症
7 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害 15 早老症
8 閉塞性動脈硬化症 16 がん
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
 

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

ファクス番号:0467-23-7505

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp

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