ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 紙おむつの支給について(介護保険外のサービス)

ページ番号:27649

更新日:2025年12月3日

ここから本文です。

紙おむつの支給について(介護保険外のサービス)

サービス内容

在宅で介護されている高齢者の方で、低所得や失禁があることなど所定の要件を満たす方に、紙おむつや尿とりパッドを2か月に一度、自宅に配送します。支給には申請が必要です。

対象者

配送する月の1日現在、以下のすべてに該当する方です。

(1)鎌倉市内に住民登録があること

(2)施設等に入所又は医療機関に入院していないこと

(3)次のいずれかの要件を満たしていること

 ・要介護4・5の認定を受けている

 ・要介護1~3の認定を受けていて、要介護認定における認定調査票から尿失禁があることが確認できる

(4)対象者及び同一世帯の者全員が住民税非課税であること

(5)介護保険料を滞納していないこと

(6)給付制限を受けていないこと

申請方法

定められた品目の中から4点までを選び、支給月の7日までに支給申請書を提出してください。ご希望の品目を支給月の月末までに、委託業者がご自宅に配達します。

支給月:5月(初旬)・6月・8月・10月・12月・2月

原則偶数月ですが、初回のみ年度当初の契約締結事務のため、5月初旬頃の配送となります。

一度申請をしていただければ、その年度内は手続きなしで各支給月に配達します。品目の変更を希望する場合は、変更届を提出してください。

なお、新規支給申請・変更届・休止届は、e-kanagawa(外部サイトへリンク)からも申請できます。

令和7年度の支給対象品目などについては以下をご覧ください。

紙おむつ支給事業リーフレット(表紙・裏表紙)(PDF:478KB)
紙おむつ支給事業リーフレット(中面)(PDF:9,687KB)

申請については下記お問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp