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更新日:2024年12月6日

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おむつ代の医療費控除に係るおむつ使用証明書・確認書について

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上にわたり、寝たきり状態であり、医師による治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な経費として、医療費控除の対象となります。

 おむつ代について医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」に加えて、医師発行の「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認について」が必要になります。

市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認について」

次の要件をいずれも満たしている方は、市で「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認について」を発行することができます。

 (1)介護保険の要介護認定を受けていること

 (2)介護保険法に基づく主治医意見書から次の1.と2.の両方の条件に該当していることが確認できること

   1.「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること

   2.「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が発生している若しくはその発生可能性があること。

○交付を希望される場合は必ず事前に介護保険課認定班へご連絡ください。

 交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を事前に確認いたします。

   おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(PDF:89KB)

 

 上記の条件に、ひとつでも該当されないものがある方は、かかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくことになります。なお、令和5年以前の申告をされる場合は、交付要件が変わりますので、鎌倉市介護保険課認定班に一度ご相談ください。

 医師が発行する「おむつ使用証明書」

 「おむつ使用証明書」を直接医療機関へ提出し、作成を依頼してください。

 おむつ使用証明書(PDF:29KB)

おむつ代の医療費控除の申告方法

 控除は所得税及び市県民税に適用されます。

 1 所得税の確定申告は鎌倉税務署へ提出してください。

 2 市県民税の申告は市民税課市民税担当へ提出してください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3947

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp