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更新日:2019年12月2日
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石綿による健康被害については、石綿が長期間にわたって我が国の経済活動全般に幅広くかつ大量に使用されてきた結果、多数の健康被害が発生してきている一方で、石綿に起因する健康被害については長期にわたる潜伏期間があって因果関係の特定が難しいという特殊性があります。
この石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害者であって労災補償による救済の対象とならない方を対象とし、事業者、国及び地方公共団体 が全体で費用負担を行い、石綿による健康被害について、迅速かつ安定した救済制度を実現するため、2月3日、石綿による健康被害の救済に関する法律が国会で成立しました。
石綿による健康被害に係る問題については、昨年12 月27日に開催された第5回「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」において、「アスベスト問題に係る総合対策」が取りまとめられました。総合対策 では、隙間のない健康被害者の救済等と併せ、今後の被害を未然に防止するため、大気汚染防止法、地方財政法、建築基準法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の4法律について改正を行うことが盛り込まれたところですが、本法案は、これらを一括して行うものです。
詳細についてはそれぞれの行政官庁のHPにてご確認ください。
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