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更新日:2025年3月24日
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住居における物品等の堆積による「不良な状態」の解消及び発生防止の取組を推進するため、「鎌倉市住居における物品等の堆積による不良な状態の解消及び発生防止のための支援及び措置に関する条例」を平成30年4月1日から施行しました。
屋内や屋外に物品等が堆積することにより、悪臭や害獣虫が発生しており、火災等又は通行上の危険が発生するおそれがある状態で、その周辺の生活環境が著しく損なわれている状態をいいます。
建物等を不良な状態にさせている堆積者がその状態の解消を行うことが原則ですが、不良な状態となる背景には、認知症や高齢に伴う身体機能の低下、地域社会からの孤立など、堆積者が抱える様々な生活上の課題が要因となっている場合が多くあります。そのため、堆積者に寄り添い諸課題の解決に向けた支援を行い、不良な状態の解消に取り組みます。
不良な状態の解消及びその支援や命令および代執行に関する事項。
弁護士、学識経験者等7人で構成しています。委員任期は、2年です。委員名簿(ワード:18KB)
個別の事案に関する審議の際は、個人情報保護の観点から全部または一部を非公開としています。
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
当該建物等が不良な状態にあり、周辺の生活環境が著しく損なわれ、近隣住民に深刻な影響をおよぼすおそれがあるにもかかわらず、堆積者が再三の働きかけに応じない場合については、指導、勧告、命令、代執行を行うことができます。