ページ番号:33185
更新日:2024年11月11日
ここから本文です。
国内の野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」と言います。)により、捕獲等(殺傷や卵の採取も含みます。)は禁止されています。以下の目的に該当し捕獲等を行う場合は、許可を受ける必要があります。
また、本市は市域全てが鳥獣保護管理法により神奈川県知事が定めた「鳥獣保護区」に指定されているため、狩猟による鳥獣の捕獲はできません。
【鳥類】 ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、バン、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ 【獣類】 タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ |
(注1)愛玩のための飼養を目的とする捕獲は、原則として許可しません。(神奈川県下において同一の扱いです。)
(注2)上記鳥獣以外の鳥獣の捕獲を実施する場合は、神奈川県横須賀三浦地域県政総合センターみどり課( 外部サイトへリンク )(046-823-0210(代表))へご相談ください。
鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書・従事者証交付申請書等を環境保全課動物保護管理担当に提出
↓
許可基準に基づき申請内容を審査※概ね7日間程度を要します
↓
捕獲許可証を郵送
↓
捕獲を実施
↓
許可期間満了後30日以内に捕獲実績を記入した捕獲許可証を市に返納(2人以上で共同捕獲を実施した場合は「有害鳥獣捕獲等実績報告書(エクセル:13KB)」を添付)
その他書類が必要となる場合がありますので、事前に環境保全課に御連絡ください。