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更新日:2023年6月6日

喫煙所の設置について

喫煙所の設置を検討されている方々へ

鎌倉市では、喫煙者と非喫煙者の共生を図り、市民等が安全で快適に暮らせるまちの実現に寄与することを目的として、空き店舗等を活用した誰もが無料で利用できる喫煙目的施設の設置及び維持管理に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。

補助金の交付に当たっては、制度に係る手引きを作成していますので、検討されている方は事前に手引きを御参照いただき、申請の前に必ず環境保全課に御相談ください。

また、補助対象区域(路上喫煙禁止区域から150m)については、目安としてこちらを御参照ください。

補助対象者

  • 建物及び敷地内に屋内の喫煙目的施設を設置しようとする法人、団体又は個人であれば、補助を受けることができます。ただし、次の項目に該当する場合は対象となりません。
  1. 国、独立行政法人、地方公共団体又は公社
  2. 鎌倉市暴力団排除条例(平成23年10月条例第11号)第2条第2号から第5号に該当する者
  3. 暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
  4. 鎌倉市の市税の滞納がある者
  • 喫煙目的施設の設置場所が鎌倉市内であれば、市外に所在する事業所や市外に居住する方でも補助を受けることができます。

補助事業

補助対象経費

設備経費

喫煙目的施設の新規設置に係る工事等の経費

(例)給排気設備工事費、備品購入費 等

補助率
  • 100%
補助限度額
  • 新設…500万円
  • 更新…300万円
回数・期間
  • 新設又は更新につき1回

維持管理費

喫煙目的施設の運営に係る経費

(例)電気料、賃料(賃料相当額) 等

補助率
  • 100%
補助限度額
  • 年額240万円
回数・期間
  • 使用開始日から5年間を上限

注意

  • 更新(設備経費に対する補助を前に受けたことがある)の場合は、新設の交付年度から5年度目以降であること。
  • 国等の補助金やその他の賛助金を受ける場合には、その額は補助の対象外です。
  • 維持管理費については、年度途中に喫煙目的施設を設置した場合には、初年度及び最終年度の維持管理費は日割り計算となります。

補助要件

喫煙目的施設について

  1. 利用者が無料で利用できること
  2. 路上喫煙禁止区域まで150m以内の場所にあること
  3. おおむね1週あたり5日以上、かつ40時間以上稼働すること
  4. 喫煙目的施設を設置する際に、次に掲げる者の同意を得ていること
  • ア 喫煙専用室又はテナント型公衆喫煙所の同一階に複数の店舗等がある場合には、隣接する店舗  等の責任者又は居住者
  • イ 公衆喫煙所の場合には、公衆喫煙所の出入口や排気口などの開口部から1.5m以内に敷地境界線を存する店舗等の責任者、建物の所有者、建物の居住者又は管理組合の代表者
  1. 喫煙目的施設の所在地を区域の一部とする自治会・町内会等に設置について説明済であること
  2. 供用を開始した日から起算して、5年以上継続して運営すること
  3. 関係法令等の定めに従って、必要な手続を遺漏なく行うこと

喫煙目的施設の設置場所について

  1. 原則として市道・県道・国道のいずれかに面した建物に設置すること
  2. 原則としてその全部又は一部を建物の1階に設置すること

(注意)ただし、道路から見える場所に喫煙目的施設があることが分かる表示をすれば、助成対象となる場合があります。

喫煙目的施設の設備について

  1. 面積が1.9平方メートル以上で、出入口扉、給排気設備、空気清浄設備及び空調設備を設けること
  2. 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)に規定された技術的基準を遵守すること

喫煙目的施設の周知について

  1. 設置した喫煙目的施設の周知について、市が実施する事業に協力すること

鎌倉市喫煙目的施設設置等補助金制度の手引き

  • 鎌倉市喫煙目的施設設置等補助金制度の手引き(現在修正中)

鎌倉市喫煙目的施設設置等補助金交付要綱及び様式

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お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課環境保全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2782

メール:hozen@city.kamakura.kanagawa.jp

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