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更新日:2024年3月1日
「鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例」により、飲料用自動販売機の回収容器の設置及び適正管理が、義務付けられています。
鎌倉市では、「鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例」の趣旨に基づき、飲料用自動販売機への回収容器の設置状況及び管理状況をまち美化推進員の協力を得て調査を行っています。
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