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更新日:2023年4月21日
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本市では、「鎌倉市海岸の環境保全に関する条例」を制定しており、海岸に自動車(原動機付自転車を含む)等を乗り入れる際に、海岸利用承認の申請が原則として必要になります。
海岸に自動車等を乗り入れる場合は、事前に必ず環境保全課に御相談ください。
なお、海岸の利用(占用)に当たっては、海岸管理者(腰越海岸は農水課、その他の海岸は神奈川県藤沢土木事務所)の許可が別途必要となりますので、必ず海岸管理者に確認するようにしてください。
海岸利用承認の申請が必要となった場合には、記載例を参考に海岸利用承認申請書を作成し、環境保全課に持参または郵送にて御提出ください
申請内容が承認された際は、海岸利用承認通知書と海岸利用承認証を発行します。(海岸利用承認証があるため、必ず窓口に受け取りにきてください。)
申請書の受理から承認するまで、審査と事務処理で2週間程度かかる場合がありますので、乗り入れの日から2週間前を目安に、余裕を持って申請するようにしてください。