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更新日:2024年4月1日

飼い主のいない猫の不妊手術を行う団体への補助

飼い主のいない猫対策事業補助金

適正な飼養を受ける機会を与えられないまま遺棄された飼い主のいない猫が繁殖することを防止するため、鎌倉市内の飼い主のいない猫に不妊又は去勢手術を行い、かつ地域内で適正に管理している団体に補助金を交付する制度です。

団体の要件

補助金の交付を受けることができる団体は、以下のいずれにも該当する市内の団体(法人格を持たない団体にあっては、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法により登録されている者が代表者である団体)です。

  1. 市内の飼い主のいない猫に不妊又は去勢手術をしていること。
  2. 飼い主のいない猫を適正に管理し、また、里親による終生飼養をあっせんするなど猫に適切に飼養される機会を与える事業をしていること。
  3. 団体の設立目的が公益性を有し、営利目的ではないこと。
  4. 次のいずれかに該当する団体。
  • 法人格を有する団体にあっては、その団体が前年度までの鎌倉市の市税を滞納していないこと。
  • 法人格を持たない団体にあっては、その団体の代表者が前年度までの鎌倉市の市税を滞納していない者であること。

なお、団体や代表者等が鎌倉市暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当する場合等は、補助対象とはなりません。

申請の手続き

補助金の申請

毎年度4月末日までに、「飼い主のいない猫対策事業補助金交付申請書」に、必要書類を添えて提出します。

実績報告

年間予定すべての不妊去勢手術終了後に、手術をした獣医師の証明等必要書類を添えて手続きをしてください。

補助金額等

不妊去勢手術1件につき4000円を限度として、年度ごとの団体の不妊去勢手術の予定総数を考慮し、予算の範囲内で定めます。したがって、団体の予定総数の合計が予算の範囲を超える場合は、1件あたりの補助額が4000円を下回ることになります。なお、1団体の不妊去勢手術の実施予定数は、1団体50件を上限とさせていただきます。

申請書類等

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3454

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