マイクロチップ装着費用の補助について
飼い犬、飼い猫が迷子、災害などで逸走してしまったときに飼い主のもとへ早期返還するために、マイクロチップ装着費用の一部を補助します。
令和5年度の申請受付は終了しました。
令和5年度マイクロチップ装着推進事業補助金申請の受付は令和5年2月9日で終了しました。
鎌倉市マイクロチップ装着推進事業補助金要綱の改正を行いました。
令和5年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合の申請には、環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会への登録が必要となります。(AIPOへの登録は不要になりました。)
要件
- 補助対象者は、市内に居住し住民基本台帳に登録されている者とします。
- 補助対象者が飼養する犬(狂犬病予防法の規定により鎌倉市に登録されている犬に限る。)、猫であること。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する動物取扱業を営む者が営利を目的として飼養しているものを除く。
- 湘南獣医師会会員もしくは鎌倉市内の動物病院でマイクロチップを装着したものであること。
- 環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会へマイクロチップ情報登録を完了したものであること。
- 鎌倉市の市税を滞納している方及び暴力団員等に該当する方は補助金交付対象外となります。
補助金額等
- マイクロチップ装着に要した費用額の30%に相当する額(100円未満の端数は切り捨て。)。ただし、1頭につき1,500円を上限額とします。
- 一世帯あたり犬・猫の種別によらず年度内に2頭を限度とします。
申請に必要な書類
- マイクロチップ装着推進事業補助金交付申請書(施術した動物病院で発行されたもの)
※装着証明欄に獣医師の証明(記名捺印)が必要
- 動物病院が発行するマイクロチップ装着費用の領収書の写し
- 環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会が発行したマイクロチップ情報の「登録証明書」の写し
なお、補助金は、口座振込となりますので、申請者と口座名義は同一名で申請してください。
申請期間
マイクロチップの装着を実施した日の翌日から起算して60日を経過する日又はマイクロチップの装着を実施した日が属する年度の2月10日のいずれか早い日(その日が閉庁日に当たる場合はその前開庁日)に、環境保全課で手続きをしてください。