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更新日:2025年2月19日
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落書きは犯罪です。まちの美化や都市景観を損ね、被害者に損害を与えるだけでなく、犯罪を誘発する恐れも指摘されています。
鎌倉市では、平成17年4月1日から「鎌倉市落書き防止条例」が施行されています。
落書きをしない!させない!許さない!落書きの防止へ、皆さまのご協力をお願いいたします。
市では落書き消去に協力していただけるボランティアを募集しています。
用具はすべて市で用意いたします。
市では、キープ鎌倉クリーン推進会議の協力を得て、落書き防止と消去の手引きを作成しました。頻繁に落書き被害に遭われ、お困りになっている市民の方々及び事業者の皆様、落書き防止や消去する際には、ご活用ください。
商店・事業所・変電設備・海岸の擁壁などに、頻繁に落書きが繰り返されていました。鎌倉市で平成15年2月から4月にかけて実態調査を行ったところ、市内で750箇所の落書きを確認しました。その後、平成16年8月から9月の追跡調査では、前回調査箇所の80%近くが消去されずに残っているという現状でした。
市内で落書きが目立ち始めた頃から、市民や市職員が落書きを消去してきました。
このような中、『まち美化推進協議会』において、落書きをされない環境づくりについて議論を重ね、市として、落書きをされない環境づくり、落書きのない環境の実現が、行政として取り組む課題であると位置づけました。
落書き防止は、まちの美観や良好な都市景観を保持するために欠かせない課題です。
まちの美観及び良好な都市景観を保持することを目的とする鎌倉市落書き防止条例に基づく、落書きのない快適な生活環境を実現するため、市、関係機関(県、警察、東京電力、NTT、公共交通機関、その他落書き被害の対象となりやすい自販機事業者等主要施設管理者)、市民等(市民、自治会・町内会、商店会等)それぞれの役割と具体的な事業を策定しました。
所属課室:環境部環境保全課環境保全担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3453