ホーム > くらし・環境 > 生活環境 > 環境保全 > 鎌倉市深夜花火の防止に関する条例 > 鎌倉市深夜花火の防止に関する条例 条文
ページ番号:707
更新日:2018年11月26日
ここから本文です。
鎌倉市深夜花火の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、鎌倉市環境基本条例(平成6年12月条例第10号)の本旨を達成するため、市、市民、公共の場所の管理者等が一体となって深夜における花火を防止することにより、地域の静穏を保持し、もって市民の快適な生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公共の場所 海岸、公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所及び不特定かつ多数の者が出入りする屋外の場所をいう。
(2)深夜 午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。
(3)花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火又は行事等に用いられる煙火の爆発又は燃焼をいう。
(深夜花火の禁止)
第3条 何人も、深夜に、公共の場所で地域の静穏を害する花火をしてはならない。
施策の策定及び実施)
第4条 市長は、深夜における地域の静穏を害する花火(以下「深夜花火」という。)を防止するため、市民、市内滞在者、花火小売業者等に対する深夜花火の禁止に関する意識の啓発、標識の設置その他の施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市長は、深夜花火に関する市の施策の策定及び実施に当たっては、市民、公共の場所の管理者、関係行政機関及び関係団体と密接に連携することにより、その施策が効果的に達成されるよう努めなければならない。
(特別対策区域)
第5条 市長は、深夜花火が行われることにより、地域の住民の日常生活に著しい支障を来たし、巡回その他特に対策を講ずる必要があると認められる公共の場所を深夜花火特別対策区域(以下「特別対策区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、特別対策区域を指定しようとするときは、あらかじめ、地域の住民、当該公共の場所の管理者及び関係行政機関の意見を聴かなければならない。
3 市長は、特別対策区域を指定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。特別対策区域を変更し、又はその指定を解除する場合についても、同様とする。
(深夜花火防止対策協力員)
第6条 市長は、特別対策区域ごとに、地域の住民のうちから深夜花火防止対策協力員を委嘱する。
2 深夜花火防止対策協力員は、特別対策区域の巡回、深夜花火の禁止に関する意識の啓発及び調査等を行う。
付則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。