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更新日:2024年1月29日

鎌倉市スズメバチの巣駆除費補助金交付制度について

補助制度のご案内

鎌倉市では、スズメバチの巣の駆除費用の一部を補助します。
詳しくは下記の補助金交付対象、交付申請方法をご参照いただくか、下記担当(環境保全担当電話:0467-61-3444)までお問い合わせください。(本年度の予算がなくなり次第終了します。)

補助金の額

駆除1件当たり、駆除に要した費用(消費税及び地方消費税を除く)の3分の1の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、1万円を上限額とします。

なお、駆除を実施するにあたり建物等の一部を解体する必要が生じた場合の費用やその復旧に係る費用、樹木を伐採する必要が生じた場合の費用については補助の対象外となります。

補助金の交付対象となる巣

  1. 鎌倉市内にあるスズメバチの巣で、現にスズメバチが活動しているもの。

  2. 居住の用に供する建物若しくは敷地内又は通学路などの周囲にある巣で、人が日常的に通行する際に支障があるもの。
  3. その他市長が特に認めたもの。

補助金交付対象者

  1. 補助金の交付対象となる巣が所在する土地又は建物等を所有し、使用し又は管理する者で駆除事業者(ハチ等の駆除を業とする者。)により巣の駆除を行った個人であること。
  2. 鎌倉市の市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

補助金の交付申請方法

鎌倉市スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、次の添付書類と一緒に環境保全課にご提出ください。

なお、領収書に記載された領収日から起算して60日以内または、申請しようとする日の属する年度の2月10日のいずれか早い日までに申請してください。案内チラシ(PDF:666KB)

添付書類

  1. 駆除に要した費用の領収書の写し(領収書に建物の一部解体などの費用を含む場合は、巣の駆除に係る費用が明確になる内訳を記載してください。)
  2. 営巣場所の位置が確認できる土地、建物、工作物等の全景の写真(写真で営巣場所の位置が確認できない場合には、申請書に営巣場所の位置図を記載してください。)、巣の周囲の状況及びスズメバチの巣であることが分かる駆除前の写真及び同じ位置から撮影した駆除後の状況が分かる写真(駆除前のスズメバチの巣を確認できない場合には、駆除後のスズメバチの巣又は死骸の写真も添付)、計3点の写真
  3. その他市長が必要と認める書類

鎌倉市が指定した駆除事業者(以下「指定事業者」という)によるスズメバチの巣の駆除を実施した場合は、指定事業者を通じて申請書類を提出できます。

申請書のダウンロード

駆除業者に駆除を依頼する場合(有料となります。)

指定事業者一覧

鎌倉市が指定した駆除事業者(指定事業者)に依頼し、スズメバチの巣の駆除を実施した場合は、指定事業者を通じて申請書類を提出できます。

事業者名

住所

電話番号

株式会社横浜サンセルフ 横浜市金沢区幸浦2-16-4 045-786-0051
有限会社ナカマル商会 横浜市磯子区原町11-11 045-761-3148
ブラザー興業株式会社 横浜市中区末吉町1-13-20 045-712-2046

 

指定事業者以外の駆除業者に依頼、相談される場合は、下記に問い合わせください。

公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会

電話:0120-064-643

:045-681-8585

県内の駆除業者等が加盟している協会です。

電話相談のみの場合は無料ですが、現地調査、駆除等を業者に依頼した場合は有料です。 

令和6年度指定事業者を募集

鎌倉市スズメバチの巣駆除費補助金交付事業の円滑な執行を図るため、スズメバチの巣の駆除を専門に行う市指定事業者を募集します。市指定事業者とは、市にスズメバチの駆除の相談があった場合に、市指定事業者として紹介し、実際にスズメバチの巣の駆除を行い、補助金申請を依頼された場合には、市へ補助金申請書を申請者に代わり提出していただくことのできる事業者です。

指定の基準

スズメバチの巣駆除指定事業者として指定を受けられるのは、スズメバチの巣駆除を業とし、次のいずれにも該当する事業者です。

  1. 本市又は本市と隣接している市内に事業所を有すること。
  2. 過去5年以内に官公庁との契約実績があること。
  3. 本市の債権者登録を行っていること。
  4. 本市一円を事業区域とし、迅速に対応できる体制が整っていること。
  5. 鎌倉市暴力団排除条例(平成23年10月条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等もしくは同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者を存しないこと。
  6. 公益社団法人日本ペストコントロール協会が認証するベストコントロール技術者若しくは技能士の資格を持つ者又はスズメバチの巣駆除について十分な実務経験を有するものを存すること。

指定事業者の責務

 指定を受けた事業者は、以下に定める事項を遵守していただきます。

  1. スズメバチの巣駆除を希望する者(以下「駆除希望者」という。)から駆除相談や依頼を受けた場合は、基本駆除料金及び追加料金について、事前に説明すること。
  2. 駆除希望者宅訪問時において、事業者が分かる社員証又は名刺などを駆除希望者に提示すること。
  3. 特別な資機材を使用しなければ駆除が行えない場所で、別途作業費等を徴収する場合は、駆除希望者に事前に説明するとともに、適正価格とすること。
  4. 巣の駆除後から概ね1週間以内に、同一の場所(最初の駆除場所から概ね2メートル以内)に同一種が営巣した場合は、戻りバチによる営巣として、原則無償で再度駆除を行うこと。
  5. 駆除作業を行う際は、次に掲げる事項について、注意すること。
  • 防護服等を着用し、作業者及び周囲の安全に留意すること。
  • 駆除作業を行う前に、駆除希望者に対して十分な説明を行い、作業方法等の了承を得たうえで駆除を行うこと。また、家の外壁等を壊して作業等を行う場合は、必ず駆除希望者の同意を得ることとし、駆除後の補修等についても説明を行うこと。
  • 個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鎌倉市個人情報保護条例(平成5年条例第8号)を遵守すること。
  1. 駆除を行った者から要綱第8条第2項に基づく代理申請について依頼があったときは、遅滞なく手続きを行うこと。
  2. 市の指定事業者として、誠実に業務を遂行すること。

応募期間

令和6年2月1日から令和6年2月29日まで

応募方法

令和6年度(2024年度)の鎌倉市スズメバチの巣駆除事業者の指定については、事前に環境保全課に連絡した上でスズメバチの巣駆除事業者指定申請書(第1号様式)をダウンロードし、関係書類と併せて令和6年(2024年)2月29日(木曜日)までに鎌倉市環境保全課宛に、提出いただきますようにお願いいたします。

なお、申請に当たっては、鎌倉市スズメバチの巣駆除事業者指定要領の内容をご理解の上、申請書の作成をお願いいたします。

申請書及び関係書類の提出については、環境保全課へ持参、郵送のいずれかの方法にてお願いいたします。

申請書のダウンロード

スズメバチの巣の特徴

以下のようなものがスズメバチの巣です。

初期のスズメバチの巣

初期のスズメバチの巣

中期のスズメバチの巣

中期のスズメバチの巣

後期のスズメバチ巣

後期のスズメバチの巣

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お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3444

メール:hozen@city.kamakura.kanagawa.jp

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