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更新日:2024年9月17日
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外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」といいます。)により指定された生物です。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれ、特定外来生物に指定された生物について、飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、野外へ放つ、植える、まく、許可を持っていない者への譲渡し、引渡しなどを原則禁止しています。違反した場合は、法律で罰せられます。
なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
代表的な動物では「アライグマ」、植物では「オオキンケイギク」などが知られています。
外来生物法は平成17年(2005年)6月1日に施行されました。
この法律により、特定外来生物に指定された生物は、原則として、平成17年(2005年)6月1日以降は新たに飼育することができなくなりました。ただし、平成17年(2005年)6月1日以前から飼育されている生物については、環境大臣の許可を得ることで引き続き飼い続けることができます。
手続きなど詳しいことは、環境省外来生物法ホームページ( 外部サイトへリンク )をご覧ください。
哺乳類 |
アライグマ、クリハラリス(タイワンリス)など |
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鳥類 |
ガビチョウ、ソウシチョウなど |
植物 | オオキンケイギク、アレチウリなど |
アライグマ (出典:環境省ホームページ) |
オオキンケイギク (出典:環境省ホームページ) |
特定外来生物に指定されたタイワンリス(クリハラリスの亜種)による被害をなくすため、「鎌倉市クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画」を策定しました。
これは外来生物法に基づくもので、平成21年4月から取り組みを始めています。
タイワンリスは、台湾固有のクリハラリスの1亜種です。
タイワンリスが鎌倉市に移入・定着した経緯については諸説ありますが、いずれも人間の管理下を離れたことが原因です。
現在、生息域は、鎌倉市と近隣市町におよび、生活環境への被害にとどまらず生態系への深刻な影響も懸念される状況になっています。
こうしたことから、鎌倉市では、これまで生活環境への被害に向けた対策として鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」といいます。)に基づき捕獲を許可してきましたが、生態系への影響を排除するに至っておりません。このため、従前よりさらに踏み込んだ対策を図る目的で平成17年6月に施行された外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、生態系への影響を排除することに努めるものです。
和名 クリハラリス(タイワンリス)
学名 カルロスキウルス・エリュトラエウス(カルロスキウルス・エリュトラエウス・タイワネンシス)
Callosciurus erythraeus
(Callosciurus erythraeus thaiwanensis)
鎌倉市全域
環境大臣による確認が平成21年3月24日にされ、防除を行う期間は平成21年4月1日より令和3年3月31日まででしたが、期間の延長の申請を行い令和8年3月31日までとなりました。
タイワンリスによる被害の発生箇所は市内全域に及んでおり、平成27年度以降原則毎年実施している生息状況調査では、公園内や比較的人の居住域に近い緑地において個体が多数確認されています。
こうしたことから、タイワンリスは市内に点在する緑地を拠点として市内全域に出没しているものと考えられます。
なお、緑地から人家へは、木々を伝い移動するだけではなく、電線や電話線が重要な移動経路となっていることも確認されています。また、最近では、外敵が多く存在するはずの地上を移動するところが目撃されるなど、これまでには見られなかった行動も報告されています。
ア 生態系への影響
タイワンリスにより緑地の木々の樹皮が食害されたり、巣材として利用するために剥がされることが原因で、高木などに立ち枯れが発生しています。
こうした鎌倉特有の谷戸の生態系を構成する高木や立木の立ち枯れが原因で日照条件や谷戸内をふき抜ける地形性の風が大きく変化し、表土の乾燥化を招いたり、大雨や強風時に連鎖的な倒木の発生を招く等、谷戸全体の生態系が急激に悪化・崩壊することが考えられます。
また、野鳥の巣が襲われるなど繁殖が阻害されることにより、メジロなどの野鳥の数が減少することも危惧されています。
イ 生活環境への被害
鎌倉市内では、タイワンリスにより次のような被害が発生しています。
鎌倉市では、平成21年4月から防除実施計画に基づく捕獲の届出を市民等から受け、タイワンリスの捕獲に用いる器具(以下「捕獲器」といいます。)の貸出しを行い、捕獲後はタイワンリスの引き取り、適切処分を行っています。また、市民等に動物が匂いを嫌がり忌避効果があるといわれている液剤散布を勧めるなど捕獲以外の防除対策も案内しています。
こうした対策と併せて、生息数の増加と被害に繋がる餌付け行為を抑止するための啓発活動も推進しています。
外来生物法に基づき捕獲したタイワンリスの数は、次表のとおりです。
(単位:頭)
年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 |
捕獲数 | 343 | 603 | 443 | 818 | 433 | 750 | 990 | 978 |
年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
捕獲数 | 747 | 1,571 | 955 | 1,268 | 1,092 | 1,193 | 2,861 |
タイワンリスの個体数削減を図り、生態系への影響、生活環境への被害、農林業被害の低減をめざします。
冬期の間、タイワンリス生息状況調査を実施し、営巣の痕跡や個体を確認しました。また緑地における木々の樹皮の食害の発生状況や被害樹木の種類も調べました。
今後も自然環境の保全に自主的に取り組んでいる市民などから生態系への影響に関する情報を収集します。
ア 実施主体は鎌倉市とし、被害にあわれた市民等を中心に自治町内会や農業者団体、自然環境の保全に取組んでいる市民や団体等に捕獲への協力を呼びかけ、捕獲に従事するとして届出があった者(以下「従事者」といいます。)を従事者台帳へ登録し管理するとともに、従事者であることを示すため従事者証等を交付します。
イ 捕獲器は、はこわなとします。なお、原則として狩猟免許を有する者が使用できることとしますが、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる者については、免許非所持者であっても捕獲器を使用できることとします。
ウ 捕獲器の設置場所は、従事者が所有等する敷地内など適切な管理が可能なエリアとしますが、環境が整いしだい市有緑地等に広げていくこととします。
エ 捕獲器を段階的に増設し、効率的に運用することにより、捕獲圧力の継続、強化に取り組みます。
オ 捕獲実績や生息状況調査の結果に基づき、タイワンリス被害多発地点での集中的な捕獲を行います
神奈川県では特定外来生物に指定されたアライグマについて、県内からの排除を目指した「神奈川県アライグマ防除実施計画」を策定し、平成18年(2006年)4月26日付けで環境大臣及び農林水産大臣による適合確認を受けました。しかし、まだまだアライグマの分布の拡大が見られることから、第4次神奈川県アライグマ防除実施計画を策定し、外来生物法に基づく防除の確認を環境大臣及び農林水産大臣より受け、引き続きアライグマの対策に取り組みます。
所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3389