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ページ番号:738
更新日:2024年7月12日
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指定地域内で特定建設作業を伴う建築工事・解体工事を施工しようとするときは、騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業実施届出書を提出してください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
法令の改正により、届出者の押印は不要となりました。
押印がない書類により届出を行う場合については、本人確認書類の提示により本人確認を行います。
〇法人の場合:印鑑証明書、社員証又は名刺のいずれか
〇個人事業主:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート又は印鑑証明書のいずれか
なお、これまでどおり押印のある届出書も受け付けます。その場合、本人確認書類の提示は不要です。
工業専用地域(都市計画法第8条第1項第1号)を除く鎌倉市全域
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者(元請会社)
特定建設作業を開始する日の7日前まで
(ただし、日数の算定に当たっては、届出の日及び作業開始の日は算入しません。)
(例)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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● | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | ■ |
●届出期限
■開始する日
提出部数2部(正・写)
特定建設作業実施届出書及び添付書類を7日前までに再提出してください。