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更新日:2025年3月24日
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この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項の規定により市町村等に策定が義務づけられている計画で、同法に基づき閣議決定された国の地球温暖化対策計画が示す地方公共団体の削減目標を達成するための計画です。
この計画では、鎌倉市が実施している事務・事業に係る電気、ガス、ガソリン等の使用に伴って排出するエネルギー起源の温室効果ガス排出量(二酸化炭素換算)を2013年度と比べ2030年度までに40.2%削減することを目標とし、目標達成に向けた施策や取組方針、推進体制などを記載しています。