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更新日:2025年4月18日
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景観配慮協議とは都市景観条例に基づき、一定規模以上の建築・開発事業において、景観法の届出及び認定申請を提出する前に景観計画に関する協議を行う仕組みです。
景観配慮協議の手引きは、こちら(PDF:363KB)をご覧ください。
以下に該当するものは、景観配慮協議の対象です。建築物の建築は公表の対象となります。
行為 |
規模 |
公表 対象 |
建築物の 建築 |
500㎡以上の土地に関する建築物の建築 |
○ |
300㎡以上の土地(風致地区内、風致地区外の第一種低層住居専用地域に限る。)に関する斜面地建築物(周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える建築物をいう。)の建築 |
||
表1に掲げる一定規模以上の建築物の建築 |
||
開発行為等 |
500㎡以上の土地に関する開発行為 |
× |
(注)公表対象については、周辺住民が「景観配慮協議に関わる意見書」を提出する機会が設けられます。
表1.景観配慮協議が必要な一定規模以上の建築物
地域 |
建築物の用途 |
適用対象規模 |
区分1注1 |
共同住宅 |
高さが12mを超えるもの又は階数が4以上のもの |
共同住宅以外 |
||
区分2注1 |
共同住宅 |
高さが12mを超えるもの又は階数が4以上のもの |
共同住宅以外 |
高さが15mを超えるもの又は階数が5以上のもの |
注1:区分1は風致地区及び鎌倉景観地区の区域、区分2はその他の区域
詳細は鎌倉市開発事業における手続き及び基準等に関する条例(別表2)参照
景観配慮協議の手続きは下記の書類をご提出ください。
協議の中で添付書類の他に図面等を求める場合があります。
公表対象の事業に対して周辺住民は公表があった日から14日以内に鎌倉市景観計画の観点(注)から事業計画について意見を提出することができます。提出があった意見は事業者に報告します。
(注)周辺住民とは開発事業条例第2条第2項第6号の規定によるものです。
公開情報は下記の方法で閲覧できます。
提出方法は下記の通りです。
(注)「景観配慮に関する意見書」は、条例第10条の2第4項の規定に基づき、景観計画に定める都市景観形成のための方針及び基準との整合に係る意見を提出するためのものです。したがって、上記と異なる意見の場合は提出することができませんので、御留意ください。
結果通知書を鎌倉市ホームページ(本ページ景観配慮協議対象事業一覧)にて公表します。
各年度に協議申出がなされた事業が表示されます。(開発行為は公表対象ではありません。)