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更新日:2025年2月19日
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該当する広告物等を表示し、又は設置する場合は、次の基準等に適合させるとともに、ガイドラインに基づき、あらかじめ、市と協議する必要があります。
※照明装置のある広告物等を表示し、又は設置する時は、このガイドラインを確認してください。
電光的に発光することにより常時表示する内容を変化させることができる装置(LEDディスプレイ、可変式LED照明を使用する広告物等を含む。)をいう。
建築物等に光を投射する方法(以下「投影」という。)により表示される屋外広告物及び投影機(投影広告物を投影する機器及びそれに付加されたもの)をいう。
明るさ(輝度)その他の表示の方法が、地域の景観等と調和しない照明装置付きの広告物等をいう。
商店街組織等が所有又は管理する街灯柱等に、 当該商店街組織等が広告料収入を得て設置するつり下げ旗をいう。