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更新日:2023年11月8日

鎌倉市屋外広告物条例に係るガイドライン等

該当する広告物等を表示し、又は設置する場合は、次の基準等に適合させるとともに、ガイドラインに基づき、あらかじめ、市と協議する必要があります。

電車・路線バス車体利用ラッピング広告物

電光表示装置等(デジタルサイネージなど)

投影広告物(プロジェクションマッピングなど)

照明付き広告物等

 ※照明装置のある広告物等を表示し、又は設置する時は、このガイドラインを確認してください。

1 電光表示装置等とは

電光的に発光することにより常時表示する内容を変化させることができる装置(LEDディスプレイ、可変式LED照明を使用する広告物等を含む。)をいう。

2 投影広告物等とは

建築物等に光を投射する方法(以下「投影」という。)により表示される屋外広告物及び投影機(投影広告物を投影する機器及びそれに付加されたもの)をいう。

3 明るすぎる広告照明(明るすぎる照度を有するLED照明等)とは

明るさ(輝度)その他の表示の方法が、地域の景観等と調和しない照明装置付きの広告物等をいう。

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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