被相続人家屋等確認書(3000万円控除)
被相続人居住用家屋等の譲渡所得に係る確認書の発行の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から特別控除を受けることができます。
加えて、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部を取壊した場合には、譲渡時に耐震リフォームや取壊しをしていなくても特別控除を受けることができます。
被相続人居住用家屋等の譲渡所得に係る特別控除の適用対象
(1)家屋及びその敷地を譲渡した場合(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)
(2)家屋を取壊後その敷地等を譲渡した場合
(3)譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合における譲渡の場合※令和6年1月1日以降の譲渡に限る
(4)譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋の全部を取壊した場合における譲渡の場合※令和6年1月1日以降の譲渡に限る
適用条件
上記の(1)~(4)のいずれも、以下の条件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
- 相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住していること(要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も含む)。
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。
- 相続日から譲渡日まで空き家であったことについて、市から確認を受けていること。
- 土地及び家屋の譲渡の合計が1億円を超えないこと。
特別控除額
3,000万円
ただし、令和6年1月1日以降の譲渡であり、被相続人から相続又は遺贈によって被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合は2,000万円です。
確認書発行の申請
以下の書類を申請窓口に提出してしてください。なお、別記様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。
提出書類
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家屋及び
その敷地を譲渡した場合
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家屋を取壊後、その敷地等を譲渡した場合 |
譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、
当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合における譲渡の場合 |
譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、
当該家屋の全部を取壊した場合における譲渡の場合 |
令和5年12月31日以前の譲渡 |
(1)①
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(2)① |
ー |
ー |
令和6年1月1日以降の譲渡 |
(1)② |
(2)② |
(3)① |
(4)① |
被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合 |
(5)老人ホーム等に入所していた場合
※該当する場合、書類の提出が必要となります。 |
(1)家屋及びその敷地を譲渡した場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:175KB)(別記様式1-1(家屋及びその敷地を譲渡した場合))
- 被相続人の除票住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 相続人全員の住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は家屋及び敷地の登記事項証明書など)
- 相続日以降、空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合、追加で書類が必要です。
②令和6年1月1日以降の譲渡
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:142KB)(別記様式1-1(家屋及びその敷地を譲渡した場合)
- 被相続人の除票住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 相続人全員の住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は家屋及び敷地の登記事項証明書など)
- 家屋及び敷地の登記事項証明書(換価分割の場合は、遺産分割協議書など。原則コピー不可)
- 相続日以降、空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合、追加で書類が必要です。
(2)家屋を取壊後その敷地等を譲渡した場合
①令和5年12月31日以前の譲渡
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:185KB)(別記様式1.-2(家屋を取壊後その敷地等を譲渡した場合))
- 被相続人の除票住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 相続人全員の住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は登記事項証明書の写しなど)
- 家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- 取壊し後の写真
- 相続日以降、空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合、追加で書類が必要です。
②令和6年1月1日以降の譲渡
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:145KB)(別記様式1.-2(家屋を取壊後その敷地等を譲渡した場合))
- 被相続人の除票住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 相続人全員の住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は登記事項証明書の写しなど)
- 敷地の登記事項証明書(換価分割の場合は、遺産分割協議書など。原則コピー不可)
- 家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- 取壊し後の写真
- 相続日以降、空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合、追加で書類が必要です。
(3) 譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合における譲渡の場合※令和6年1月1日以降の譲渡に限る
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:148KB)(別記様式1.-3(譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部を取壊した場合))
- 被相続人の除票住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 相続人全員の住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は登記事項証明書など)
- 家屋及び敷地の登記事項証明書(換価分割の場合は、遺産分割協議書など。原則コピー不可)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピー
- 耐震改修工事の完了日が確認できる工事請負契約書のコピー
- 耐震改修工事費用の請求書または領収書
- 相続日以降、空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合、追加で書類が必要です。
(4) 譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋の全部を取壊した場合における譲渡の場合※令和6年1月1日以降の譲渡に限る
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:148KB)(別記様式1.-3(譲渡の時から譲渡日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部を取壊した場合))
- 被相続人の除票住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 相続人全員の住民票(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
- 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は登記事項証明書など)
- 家屋及び敷地の登記事項証明書(換価分割の場合は、遺産分割協議書など。原則コピー不可)
- 敷地の登記事項証明書(換価分割の場合は、遺産分割協議書など。原則コピー不可)
- 家屋の閉鎖事項証明書(原則コピー不可)
- 相続日以降、空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合、追加で書類が必要です。
(5) 被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合
(1)、(2)、(3)、(4)いずれかの書類に加えて以下の書類が必要です。
- 介護保険証等の写し
- 施設の入所時における契約書等の写し
- 入所後、被相続人が家屋を一定使用していたことが確認できる以下の1から3のいずれかの書類
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が相続開始以降であること)
- 老人ホーム等が保有する、申請被相続人居住用家屋への外出・外泊等の記録
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
申請窓口
〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎4階
鎌倉市役所都市整備総務課住宅担当
郵送でも申請いただけます。
※確認書を郵送で受取り希望する場合は、必ず返信用封筒(切手あり)も同封してください。
確認書のお渡しについて
申請後、確認書の発行まで2週間ほど要します。お時間に余裕をもって申請をお願いします。
確認書発行後、申請窓口で直接お渡しします。郵送での受取希望の方は、申請時に返信用封筒(切手あり)をあわせて提出してください。