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更新日:2022年4月19日

被相続人居住用家屋等の確認書の発行について

被相続人居住用家屋等の譲渡所得に係る確認書の発行

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を控除されます。

適用条件

以下の条件を満たす必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住していること(要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も含む)。
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡していること。
  • 相続日から譲渡日まで空き家であったことについて、市から確認を受けていること。
  • 土地及び家屋の譲渡の合計が1億円を超えないこと。

確認書発行の申請

以下の書類を申請窓口に提出してしてください。なお、別記様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。

  • 被相続人居住用家屋等確認申請書(PDF:294KB)(別記様式1-1(家屋及びその敷地を譲渡した場合)、別記様式1.-2(家屋を取壊後その敷地等を譲渡した場合)のいずれか)
  • 被相続人の除票住民票の写し(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
  • 相続人全員の住民票の写し(取得後3箇月以内のもの。原則コピー不可)
  • 売買契約書の写し(契約書に記載されている譲渡日と実際の譲渡日が異なる場合は登記事項証明書の写しなど)
  • (家屋を取り壊した場合)家屋の閉鎖事項証明書の写し(原則コピー不可)
  • (家屋を取り壊した場合)取壊し後の写真
  • (老人ホーム等に入所していた場合)介護保険証等の写し
  • (老人ホーム等に入所していた場合)施設の入所時における契約書等の写し
  • 相続日以降(老人ホーム等に入所していた場合は入所した日以降)空き家等であったことを確認できる以下の1から3のいずれかの書類

1宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

2電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

3その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

 

申請窓口

〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎4階

鎌倉市役所都市整備総務課住宅担当

郵送でも申請いただけます。郵送の場合は、必ず返信用封筒(140円の切手を貼付)を同封してください。


 

 

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お問い合わせ

所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

電話番号:0467-61-3679

内線:2824

メール:akiya@city.kamakura.kanagawa.jp

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