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更新日:2022年4月19日
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を控除されます。
以下の条件を満たす必要があります。
以下の書類を申請窓口に提出してしてください。なお、別記様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。
1宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
2電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
3その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
〒248-8686鎌倉市御成町18-10本庁舎4階
鎌倉市役所都市整備総務課住宅担当
郵送でも申請いただけます。郵送の場合は、必ず返信用封筒(140円の切手を貼付)を同封してください。
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お問い合わせ
所属課室:都市整備部都市整備総務課住宅担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3679
内線:2824