居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅認定制度とは
居住サポート住宅とは、高齢者や低所得者などの住まいの安定確保のため、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、令和6年6月の住宅セーフティネット法改正により創設され、令和7年10月から開始されました。
認定基準
市内で居住サポート住宅を運営する事業を行うには、市の認定を受ける必要があります。
居住サポート住宅の認定基準は次のとおりです。
詳細な認定基準等につきましては、居住サポート住宅制度について(居住サポート住宅情報提供システムHP)(外部サイトへリンク)を確認ください。
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する可否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
(注)居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上(注)であること
(注)新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
申請方法
申請は、申請者が「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行います。
なお、市の窓口で、書面での申請は受け付けていません。
申請の流れ
- アカウント登録(ログインID・パスワードの取得)
- 認定申請(電子申請)
- 申請者向け管理サイトへログイン
- 計画情報、住棟情報の入力
- 申請情報の確定
- 鎌倉市都市整備総務課で申請内容を確認、審査
- 鎌倉市都市整備総務課で計画の認定
- 認定された計画情報の公開
申請先(居住サポート住宅情報提供システム)
申請方法等については、申請者向け管理サイト入力マニュアル(外部サイトへリンク)をご確認ください。
申請における必要書類
電子申請においてシステムでの入力が必要となる項目と、システム入力とは別に添付資料が必要がある項目があります。
申請書
提出方法:システムに入力
別記様式第二号
(内訳項目)
- 居住安定援助賃貸住宅事業を行う者【必須】
- 居住安定援助の内容及び提供の対価に関する事項【必須】
- 居住安定援助賃貸住宅の棟数・戸数【必須】
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲(範囲を定める場合)【必須】
- 居住安定援助賃貸住宅の名称及び所在地【必須】
- 居住安定援助賃貸住宅の規模並びに構造及び設備【必須】
- 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項【必須】
- 入居に関する問い合わせ先【必須】
別添
- 1.~4.…役員名簿【適宜】
- 5.~6.…別添:住宅の規模及び設備等【必須】
添付書類
誓約書【必須】
提出方法:システムに入力
作成資料
提出方法:資料を作成してシステムに添付
- 居住安定援助の内容の概要図(任意様式)【必須】
- 居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図(任意様式)【必須】
- 耐震関係規定に適合又はこれに準ずるものであることを確認できる書類(任意様式)【適宜】
参考資料
提出方法:資料を作成してシステムに添付
- 居住サポートと同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類(任意様式)【適宜】
詳細につきましては、居住サポート住宅制度について(居住サポート住宅情報提供システムHP)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
居住サポート住宅の公開について
認定機関の審査において、居住サポート住宅の認定が行われると、認定された住宅の情報が居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)で公開されます。
参考情報
居住支援法人
家賃債務保証業者
問い合わせ先
ご不明な点等ございましたら、鎌倉市都市整備総務課までご連絡ください。